申請に必要な書類は、旧所有者、新所有者それぞれが用意します。新所有者側には、【1. 新所有者・新使用者が同一の場合】と【2. 新所有者・新使用者が異なる場合】の2つのパターンがあります。
なお、軽自動車の名義変更についてはこちらをご覧ください。
全国のディーラー様へ、富山の名義変更手続きを代行いたします。 |
売る側、譲る側(旧所有者)が用意する書類
- 自動車検査証(車検の有効期間のあるもの)
- 印鑑証明書(発行後3ヶ月以内のもの)
- 譲渡証明書(新旧所有者を記入して旧所有者の実印を押印)
- 印鑑(本人が直接申請するときは印鑑証明書の印鑑(実印)、代理人が申請する場合、代理人は記名でよい)
- 委任状(代理人による申請を行う場合は実印を押印、本人が直接申請する場合は不要)
※旧所有者に氏名、住所等変更がある場合は変更の事実を証する書面が必要になります。詳しくはこちらを参考にしてください。
名義変更(旧所有者の現在の住所が、車検証上の住所と異なる場合)
買う側、譲り受ける側(新所有者)が用意する書類 (上記書類に加えて)
共通
- 申請書(OCRシート第1号様式)
- 手数料納付書(自動車検査登録印紙を貼付)
※富山運輸支局での登録前にナンバーを返送する場合は、「自動車登録番号又は車台番号」欄には登録番号を記入する
1. 新所有者・新使用者が同一の場合
- 新所有者の印鑑証明書(発行後3ヶ月以内のもの)
- 新所有者の印鑑(本人が直接申請するときは印鑑証明書の印鑑(実印)、代理人が申請するときは代理人は記名でよい)
- 新所有者の委任状(代理人による申請を行う場合は実印を押印、本人が直接申請するときは不要)
- 新所有者の自動車保管場所証明書(住所等を管轄する警察署より証明を受けたもので、発行後概ね1ヶ月以内のもの)
※使用の本拠の位置が変更になり、かつ車庫証明の適用地域の場合に限り必要
(記入例)
所有者の名義変更(新しい所有者と使用者が同一の場合)(富山運輸支局HPより)
2. 新所有者・新使用者が異なる場合
- 新所有者の印鑑証明書(発行後3ヶ月以内のもの) ※原本必要
- 新所有者の印鑑(本人が直接申請するときは印鑑証明書の印鑑(実印)、代理人が申請するときは代理人は記名でよい)
- 新所有者の委任状(代理人による申請を行う場合は実印を押印、本人が直接申請するときは不要)
- 新使用者の住所を証する書面(個人の場合は住民票(マイナンバーが記載されていないもの)または印鑑証明書等、法人にあっては商業登記簿謄(抄)本または登記事項証明書もしくは印鑑証明書(本店以外で商業登記簿謄(抄)本または登記事項証明書で証明できない場合、公的機関発行の事業証明書または営業証明書、継続的に拠点があることが確認できる課税証明書、電気・都市ガス・水道・固定電話料金領収書のいずれか)で発行後3ヶ月以内のもの) ※コピー可
- 新使用者の印鑑(本人が直接申請するときは認印、代理人が申請するときは代理人は記名でよい)
- 新使用者の委任状(代理人による申請を行う場合は認印を押印、本人が直接申請するときは不要)
- 新使用者の自動車保管場所証明書(新使用者の住所等を管轄する警察署より証明を受けたもので発行後、概ね1ヶ月以内のもの)
※使用の本拠の位置が変更になり、かつ車庫証明の適用地域の場合に限り必要
(記入例)
所有者・使用者の名義変更(新しい所有者と使用者が別人の場合)(富山運輸支局HPより)
費用
- 登録手数料 500円
- (自動車登録番号の変更を伴う場合)
ナンバープレート代 1,540円(一連指定番号・ペイント式の場合) - 環境性能割
※税額については富山県総合県税事務所自動車税センターにお問い合わせください。
- TEL 076-424-9211
- 月~金 (国民の祝日・休日、及び12月29日~1月3日を除く)
- 8:30~17:15
全国のディーラー様へ、富山の名義変更手続きを代行いたします。 |
注意事項
- ほかの管轄の運輸支局・検査登録事務所から転入した場合、ナンバープレートが変更となりますので、申請時に自動車を富山運輸支局に持ち込まなければなりません。
- 新旧所有者が未成年者の場合には、親権者全員の実印を押した同意書、親権者が確認できる戸籍謄本、親権者のうち1名の印鑑証明書(発行後3ヶ月以内のもの)が必要です。
- 新旧所有者の印鑑証明書に支配人の氏名が記載されている場合は、本店の所在地を確認するために、別途、登記事項証明書が必要になります。
- 新所有者と新使用者が異なる場合は、納税義務者はどちらになるのか?、登録識別情報通知を希望するのかどうか?(新所有者が法人の場合)などということを確認する必要があります。
- 字光式ナンバーや希望ナンバーで登録を行う場合は、別途追加で必要となる書類がございます。
- 使用の本拠の位置に変更がないとして、自動車保管場所証明書の添付を省略する場合は従前の当該使用の本拠の位置に引き続き拠点があることが分かる書面が必要となります。
- 富山運輸支局での名義変更手続きのほか、自動車税センターでの税の申告およびナンバープレートの返納・受領(※ナンバープレートが変更となる場合)手続きが必要です。
- 車検証の有効期間の満了する日が経過している場合(車検切れ)は、手続きできません。名義変更の前に有効期間の更新が必要となります。
※その他ご不明な点は自動車登録手続きヘルプデスク(富山運輸支局HP)へお問い合わせください。