分割払いで車を購入した場合は、ローンの支払いが終了した時点で、車検証の所有者を自分名義に変更することができます。
所有権解除手続きの仕組み
ディーラーや中古車販売業者から車をローンで購入した場合、車の所有者はディーラーやローン会社になります。このような車は”所有権留保車”といい、ローンの支払いが終了するまでは、車の使用者(その車をローンで購入した人)は所有者になれないことになっております。
支払いがすべて完了しないと”所有権解除”ができず、所有権が自分名義になっていないので売ったり廃車にすることができず、ましてや支払いが滞ったりすると車の引き上げなどの処置を受けることになります。
ローンの支払いが完了してからも、”所有権解除”の手続きをせず、そのまま乗っていても特に問題はありませんが、その車を第三者へ名義変更等する場合には車検証上の所有者であるディーラーやローン会社の書類が必要となり、名義変更をするための必要書類の収集が少し面倒になります。
自分で所有権を解除する場合に必要な書類など
所有者(販売店・クレジット会社等)に用意してもらう書類
- 印鑑証明書(発行日より3ヶ月以内のもの)
- 譲渡証明書(旧所有者つまりディーラーやローン会社の実印または代表者印が押印してあるもの)
- 委任状(旧所有者の実印を押印したもの)
通常の場合は、所有者に上記3つの書類を用意してもらうことになりますが、所有者の状況(名称変更、本店移転、合併等)によっては上記以外の書類もあわせて用意されている場合があります。その場合は上記以外の書類も含めすべての書類を受け取っておけばよいでしょう。
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自分が用意する書類
- 印鑑証明書(発行日より3ヶ月以内のもの)
- 実印(代理人が申請する場合は実印を押した委任状)
- 自動車検査証(車検証)
- 申請書(OCRシート)(運輸支局等にて取得)
- 手数料納付書(登録手数料は検査登録印紙代500円)(運輸支局にて入手)
※使用の本拠の位置が変更になっている場合は、上記に加えて自動車保管場所証明書が必要です(新しい使用の本拠の位置が自動車保管場所証明書適用外の地域であり使用者の住所と異なる場合は、別の書類が必要となります。)。
<かかる費用>
- 登録手数料 500円
所有権解除の手続きの流れ
車検証の「所有者」(ディーラーやローン会社)に所有権解除の連絡を入れます。所有者である販売会社などは車両代金や修理代金が残ってないか調べてから所有権解除の手続きをするので、少し日数がかかります。
数日後、販売会社から郵送もしくは取りに行った書類と、自分の方で用意する書類がそろったら、その書類を持って使用の本拠の位置となる住所を管轄する運輸支局へ行き、所有権解除の手続きをします。
富山運輸支局での登録手続きの流れ
- 申請書(OCRシート)の取得および検査登録印紙を購入
↓ - 自動車税センターにて自動車税等の申告
↓ - 富山運輸支局での登録手続き
OCRシート 記入例 ※代理人が申請する場合
(手続き前と手続き後で、使用者の住所・氏名または名称に変更がない場合)
- ① 登録番号を記入します。
- ② 車台番号の下3桁の部分を記入します。
- ③ (使用の本拠の位置を変更する場合)
使用の本拠の位置の住所(住所コードおよびその他の部分)を記入します。 - ④ 申請代理人の氏名および住所を記入します。