登録を受けている自動車の所有者の氏名・住所等に変更があった場合には変更登録が必要となります。所有者と使用者が同一の場合と異なる場合で必要書類が代わりますので注意しましょう。
申請に必要な書類
- 申請書(OCRシート第1号様式)
- 手数料納付書(自動車検査登録印紙を貼付)
- 変更の事実を証する書面
- 住所変更があった場合
個人 ・・・・・ 住民票(発行後3ヶ月以内のものであってマイナンバーが記載されていないもの)、住居表示変更通知書など。2回以上転居している場合は、住所のつながりが証明できる住民票の除票または戸籍の附票も必要です。法人 ・・・・・ 商業登記簿謄本または抄本、登記事項証明書(発行後3ヶ月以内のもの)
- 氏名または名称に変更があった場合
個人 ・・・・・ 戸籍謄本または抄本(発行後3ヶ月以内のもの)
法人 ・・・・・ 商業登記簿謄本または抄本、登記事項証明書(発行後3ヶ月以内のもの) - 外国人の場合
変更事項の新と旧が記載されている住民票が必要となります(発行後3ヶ月以内のものであってマイナンバーが記載されていないもの)。
※住民票でつながりが証明できない場合は、つながりが証明できる住民票の除票も必要です。
- 住所変更があった場合
- 自動車検査証
1. 所有者と使用者が同一の場合(上記書類に加えて)
- 印鑑(本人が直接申請するときは認印、代理人が申請するときは代理人は記名でよい)
- 委任状(代理人による申請を行う場合は認印を押印、本人が直接申請するときは不要)
- 自動車保管場所証明書(住所等を管轄する警察署より証明を受けたもので、発行後おおむね1ヶ月以内のもの)
※使用の本拠の位置が変更になり、かつ車庫証明の適用地域の場合に限り必要
(記入例)
所有者の住所変更(富山運輸支局HPより)
2. 所有者と使用者が異なる場合(上記書類に加えて)
- 所有者の印鑑(所有者本人が直接申請するときは認印、代理人が申請するときは代理人は記名でよい)
- 所有者の委任状(代理人による申請を行う場合は認印を押印、本人が直接申請するときは不要)
- 使用者の住所を証する書面(個人の場合は住民票(マイナンバーが記載されていないもの)または印鑑証明書等、法人にあっては商業登記簿謄(抄)本または登記事項証明書もしくは印鑑証明書(本店以外で商業登記簿謄(抄)本または登記事項証明書で証明できない場合、公的機関発行の事業証明書または営業証明書、継続的に拠点があることが確認できる課税証明書、電気・都市ガス・水道・固定電話料金領収書のいずれか)で発行後3ヶ月以内のもの) ※コピー可
※使用の本拠の位置のみ変更の場合は不要 - 使用者の印鑑(使用者本人が直接申請するときは認印、代理人が申請するときは代理人は記名でよい)
- 使用者の委任状(代理人による申請を行う場合は認印を押印、使用者本人が直接申請するときは不要
- 使用者の自動車保管場所証明書(住所等を管轄する警察署より証明を受けたもので、発行後おおむね1ヶ月以内のもの)
※使用の本拠の位置が変更になり、かつ車庫証明の適用地域の場合に限り必要
費用
- 登録手数料 350円
- (自動車登録番号の変更を伴うとき)
ナンバープレート代 1,540円(一連指定番号・ペイント式の場合)
注意事項
- 他の管轄の運輸支局・検査登録事務所から転入した場合はナンバープレートが変更になりますので、申請時に自動車の持ち込みが必要になります。
- 型式、車台番号、原動機の型式に変更があった場合についても変更登録が必要になります。詳しくは自動車登録手続きヘルプデスク(富山運輸支局HP)へお問い合わせください。
- 数回転居されているような場合で登録されている内容から住所のつながりがとれない場合等は、自動車登録手続きヘルプデスク(富山運輸支局HP)へお問い合わせください。
- 字光式ナンバーや希望ナンバーで登録を行う場合は、別途追加で必要となる書類がございます。
- 使用の本拠の位置に変更がないとして、自動車保管場所証明書の添付を省略する場合は従前の当該使用の本拠の位置に引き続き拠点があることが分かる書面が必要となります。
- 富山運輸支局での手続きのほか、自動車税センターでの税の申告およびナンバープレートの返納・受領(※ナンバープレートが変更となる場合)手続きが必要です。
- 構造等変更検査を伴う場合は、別途追加で必要となる書類がございます。
※その他ご不明な点は自動車登録手続きヘルプデスク(富山運輸支局HP)へお問い合わせください。