二輪車は排気量によって区分され、その手続きが異なります。
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軽二輪(排気量125cc超250cc以下) 手続きに必要な書類など
軽二輪、小型二輪の届け出先は、富山運輸支局になります。
※登録手続き等に関する不明点は自動車登録手続きヘルプデスク(富山運輸支局HP)へお問い合わせください。
(注意)
軽二輪に関する下記に記載しております必要書類については内容が古いものとなっております。軽二輪に関する必要書類については上記近畿運輸局のホームページをご覧ください。
新規の手続き
- 軽自動車届出書 ・・・・・ 新使用者、新所有者の認印を押印。
- 譲渡証明書 ・・・・・ 新車新規の場合は、メーカー等からのもの。中古新規の場合は、軽自動車届出済証返納済確認書に記載欄があります。※所有者が代わらない場合は不要
(返納済確認書)
・譲渡人欄に旧所有者の氏名または名称および住所の記入と捺印されているかを確認
・譲渡人欄の下の譲受人欄に所有者の氏名または名称および住所を記入する - 使用者の名前、住所を証する書面(住民票など)
- 軽自動車届出済証返納済確認書(中古新規の場合)
- 自動車重量税 ・・・・・ 新車新規の場合は自動車重量税納付書(軽自動車)に4,900円分の自動車重量税印紙を貼付、中古新規の場合は軽自動車届出済証返納証明書(自動車重量税用)
- 自動車損害賠償責任保険(共済)証明書(チェックされる項目)
- 使用者、所有者の認印
- 軽自動車税申告書 ・・・・・ 控えは渡されないので、必要であればコピーをとってもらうよう請求します。富山県外様式のものでも使用できます。押印は不要です。
※軽自動車届出済証返納証明書(自動車重量税用)と軽自動車届出済証返納済確認書は、軽自動車届出済証返納を行った際に交付される書類です。
【手続きの流れ】
- 富山運輸支局の窓口において必要書類を入手
- 必要書類を作成する
- 自動車税センター内の印紙販売所にて重量税印紙を購入 ※新車の場合
- 富山運輸支局の窓口に書類を提出
- 富山運輸支局の窓口にて軽自動車届出済証が交付されるとともに自賠責保険証が返却される
- 自動車税センター内のナンバー交付窓口にてナンバーを受領
名義変更の手続き
- 軽自動車届出済証
- 新使用者の住所を証し、旧住所から繋がりのある書面(住民票など)
- 自動車損害賠償責任保険(共済)証明書(チェックされる項目)
- 新・旧使用者、新・旧所有者の認印
- 軽自動車届出済証記入申請書 ・・・・・ 同一管轄内の場合
- 軽自動車届出済証返納届 ・・・・・ 管轄が変わる場合。旧使用者、旧所有者の認印を押印。
- 軽自動車届出書 ・・・・・ 管轄が変わる場合。新使用者、新所有者の認印を押印。
- 譲渡証明書 ・・・・・ 旧所有者の認印を押印。
- 軽自動車税申告書 ・・・・・ 控えは渡されないので、必要であればコピーをとってもらうよう請求します。富山県外様式のものでも使用できます。押印は不要です。
【手続きの流れ】
- 富山運輸支局の窓口において必要書類を入手
- 必要書類を作成する
- 自動車税センター内のナンバー返納窓口でナンバーを返納 ※管轄が変わる場合
- 富山運輸支局の窓口に書類を提出
- 富山運輸支局の窓口にて軽自動車届出済証を受領
- 自動車税センター内のナンバー交付窓口にてナンバーを受領 ※管轄が変わる場合
- (税止め手続きが必要な場合は、軽自動車検査協会へ移動し、税止め手続き)
住所変更の手続き
- 申請書(軽自動車届出済証記入申請書) ・・・・・ 同一管轄内の場合
- 軽自動車届出済証
- 使用者の名前、住所を証する書面(住民票など)
- 自動車損害賠償責任保険(共済)証明書(チェックされる項目)
- 使用者、所有者の認印
- 軽自動車税申告書 ・・・・・ 控えは渡されないので、必要であればコピーをとってもらうよう請求します。富山県外様式のものでも使用できます。押印は不要です。
- 軽自動車届出済証返納届 ・・・・・ 管轄が変わる場合。
- 軽自動車届出書 ・・・・・ 管轄が変わる場合。
廃車の手続き
- 軽自動車届出済証返納証明書交付請求書および軽自動車届出済証返納届
- 軽自動車届出済証
- ナンバープレート
- 使用者、所有者の認印
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小型二輪(排気量250cc超) 手続きに必要な書類など
申請に必要な書類は、自動車の手続きに準じたものになります。
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新規の手続き
- 申請書(OCRシート第1号様式)
- 手数料納付書 ・・・・・ 手数料の納付が無い場合でも手数料納付書の添付は必要です。
- 完成検査終了証(型式指定の新車の場合に写しが必要。発行されてから9ヶ月以内(電子情報)のもの)
- 自動車通関証明書等(輸入自動車の場合に必要)
- 自動車検査証返納証明書(廃車されている場合)
- 自動車予備検査証等、検査に合格したことを証する書類
- 譲渡証明書
- 印鑑(所有者と使用者の認印)
- 委任状(代理人が申請する場合。認印を押印。所有者と使用者が異なる場合はそれぞれの委任状が必要)
- 新使用者の住所を証する書面(発行後3ヶ月以内の住民票等)※コピー可
- 自動車重量税納付書
- 自動車損害賠償責任保険証明書(チェックされる項目)
- 軽自動車税申告書 ・・・・・ 控えは渡されないので、必要であればコピーをとってもらうよう請求します。富山県外様式のものでも使用できます。押印は不要です。
【手続きの流れ】
- 富山運輸支局の窓口において必要書類を入手
- 必要書類を作成する
- 自動車税センター内の印紙販売所にて重量税印紙等を購入
- 富山運輸支局の窓口に書類を提出
- 富山運輸支局の窓口にて車検証、検査標章(ステッカー)、登録事項等通知書が交付されるとともに、自賠責保険証が返却される
- 自動車税センター内のナンバー交付窓口にてナンバーを受領
所有権解除の手続き
- 自動車検査証
- 譲渡証明書(新旧所有者を記入して旧所有者の実印を押印)
- 新所有者の認印(代理人が申請する場合は認印を押した委任状)
- 申請書(OCRシート第1号様式)
- 軽自動車税申告書 ・・・・・ 控えは渡されないので、必要であればコピーをとってもらうよう請求します。富山県外様式のものでも使用できます。押印は不要です。
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軽自動車税の申告(重要)
他県ナンバーの軽二輪、小型二輪を富山県で管轄入りの届出をした場合、他県ナンバー時の住所の市町村に対して転出した旨の税申告が必要となります。転出した旨の税申告がなされてないと、他県ナンバー時の市町村税の課税と富山県内の市町村税の課税と二重に課税されることになります。
売買に係る場合は、前使用者とトラブルになる事が予想されますので、管轄入りの手続きが行われたときは、税止めの手続きを必ず行ってください。
税止めの手続きの方法は、他県ナンバー時の住所の市町村に問い合わせるか、富山県軽自動車協会(076-424-6420)でご相談ください。有料にて代行しています。
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