県外からのご依頼に対する3つの封印方法
当事務所では県外のお客様からの登録自動車に関する登録業務を多くいただいておりますが、その際に、「封印はどうしたらいいか?」「やはり車を富山に持ち込まなければならないか?」などというようなご相談も多くいただきます。
実際、封印をすることに関しては、下記の3つのケースがあります。
- 登録日に合わせて自動車を富山運輸支局に持ち込み、登録から封印までのすべての手続きを行う。
- 書類上で先に登録をし、自動車を後日に富山運輸支局に持ち込み封印をする。
- 行政書士の出張封印を利用する。
1.登録日に合わせて自動車を富山運輸支局に持ち込み、登録から封印までのすべての手続きを行う。
これはもっとも一般的なケースになります。自動車を富山運輸支局に持ち込んで、その日に、その場で、登録から封印まですべての手続きを完了するケースです。
2.書類上で先に登録をし、自動車を後日に富山運輸支局に持ち込み封印をする。
書類上で先に登録手続きや税の申告などのすべての手続きを行い、何日か経った後に自動車を富山運輸支局に持ち込み、その時に封印のみを行ってすべてを完了させる、というようなケースです。
3.行政書士の出張封印を利用する。
行政書士の出張封印を利用する場合、基本的には自動車を富山運輸支局に持ち込む必要はありません。一例として、下記に例を挙げます。
(例) 販売店の所在地が愛知県。登録地が富山県の場合。
- 自動車の納車先が愛知県の場合 → 愛知県の販売店に愛知県の行政書士が出向いて出張封印
- 自動車の納車先が富山県の場合 → 富山県の納車先に富山県の行政書士が出向いて出張封印
以上のような方法をとることができます。特に、「登録地が県外だけど納車は自分のお店で(上記の上のケース)」というようなケースの場合、県外の運輸支局等にわざわざ自動車を持っていく必要がありませんので、有効な方法ではないかと思います。
まとめ
当事務所の経験上としては、以前は、1のケースがある程度の割合はありましたが、時の流れに伴い、最近では1のケースはほとんどなく、2や3のケースが中心になってきました。平成29年に行政書士会に丁種封印権が与えられてからは、特に、行政書士による出張封印に関するご相談・ご依頼も増えております。
1のケースでは、お客様と富山運輸支局でお会いする時間調整なども必要になり、遠方からお越しになるお客様においては、富山運輸支局に到着する時間などもなかなか確定しずらくもあり、時によっては、当事務所としても、富山運輸支局にて一定時間待ちぼうけをすることもありました。
2や3のケースを利用すればそのようなことも無くなりますので、2や3のケースも上手に利用されてみたらよろしいかもしれませんね。