分割払いで購入した車が、ローンの支払い中に全損事故にあって、廃車にしなければならなくなったときの手続きについて解説します。
手続きの仕組み
新車や中古車をローンで購入して、その支払いがすべて終わっていないうちに自分の過失で車をつぶしてしまったがローンの残りを支払わなければならない、という場合があります。車両保険に入っていれば車両保険金で支払いはできますが、そうでなければ自腹でローンの残りすべてを支払わなければなりません。
支払いをすべて終えない限り”所有権解除”の手続きができないので、”永久抹消登録(廃車)”の手続きができません。そうなると自動車税はそのままかかっていきますが、次の手続きをすれば自動車税は支払わなくてもすむようになります。また、車検の有効期間がある場合は、自賠責保険の解約による払い戻し、自動車重量税の還付を受けることができます。
自動車の所有権は他人(ディーラーやローン会社)でも、自動車の解体は行えるので、解体業者に自動車の解体をしてもらいます。自動車の解体を業者にしてもらうと、解体証明書がもらえるので大切に保管します。
自動車税の納税通知を止める場合(抹消申告)に必要な書類など
- 自動車検査証(車検証)
- 認印
- 解体証明書(解体業者が発行したもの)
どこで手続きするのか
使用の本拠の位置となる住所を管轄する運輸支局・自動車検査登録事務所の近くにある自動車税事務所に書類を持って行き、なぜ廃車処分になったかの趣旨を説明し、自動車税をストップさせる手続きを行います。年度の途中であれば手続きをした翌月から年度末までの自動車税は月割りで戻ってきます。また、翌年度からは自動車税がかからなくなります。