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自動車登録手続きの基礎知識

自動車登録の役割

自動車登録の役割には、「所有権の公証」という民事登録と、「自動車の保有実態の把握」という行政登録の二つがあります。

民事登録の性格

所有権を公証し、第三者対抗要件を与えることにより、ユーザーの所有権を保護し、車についての法的安定性を確保することができます。これによって、自動車の流通の安定と円滑化が図られています。

行政登録の性格

ナンバープレートを交付し自動車の識別を可能にすることによって、個々の自動車の保有実態を行政が把握することができます。

自動車についての登録手続きは、富山運輸支局(軽自動車は軽自動車検査協会 富山事務所)にて行ってください。

自動車の手続きには、主に以下のようなものがあります。

新規登録(新車新規登録・中古車新規登録)

新車・中古車でナンバーのついていない車を登録する場合

登録を受けていない自動車を新たに登録する場合の手続きです。新車の新規登録と中古車の新規登録(抹消した自動車を再び使用する場合)があります。

変更登録

氏名・住所・使用の本拠の位置等を変更した場合

上記の事由が発生した場合には、変更後の使用の本拠の位置を管轄する運輸支局等で手続きをする必要があります。

移転登録(名義変更)

自動車を売買等により譲渡・譲受する場合

所有者を変更する際に必要な手続きです。

抹消登録(廃車手続き)

自動車の使用をやめた、または解体、輸出する場合の手続き

自動車の使用を一時的に中止する場合、自動車を解体等して再び使用しない場合、及び自動車を輸出する場合に必要な手続きです。

番号変更

ナンバープレートを紛失等した場合(番号変更)

ナンバープレートが紛失・盗難・毀損した場合は、番号が変更になる手続きが必要となります。

その他の登録等手続き

ナンバープレートの再交付(同一番号再交付)、車検証の再交付、登録事項等証明書取得手続き等

ナンバープレートの同一番号の再取得、車検証の再交付等に必要となる手続きです。ナンバープレートの同一番号の再取得については、折れてしまったり汚れてしまったナンバープレートの記載がすべて認識できる状態で返納できることが条件になります。

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