中古車の新規検査手続きに必要な書類等
ディーラーや販売店などで中古車を購入した際は、使用者の住所を管轄する軽自動車検査協会で”新規検査”の申請手続きをします。新規検査(中古車)とは、一時使用することを中止する手続きをした自動車を再度使用しようとする時に受ける検査です。
全国のディーラー様へ、富山の中古車新規登録手続きを代行いたします。 |
以下の書類等が必要になります。
- 新規検査申請書(軽第1号様式) ・・・・・ 使用者の押印(個人の場合は認印、法人の場合は代表者印)又は署名が必要です。
使用者と所有者が異なる場合は、所有者の押印(個人の場合は認印、法人の場合は代表者印)が必要です。 - 検査手数料
- 自動車検査証返納証明書および保安基準適合証の提出がある自動車の検査 1,300円
- 予備検査証の提出がある場合 0円
※予備検査証の提出がある場合は、用紙(申請審査書)の添付は不要。
※用紙(申請審査書)は、軽自動車検査協会に用意してあります。
- 令和3年10月1日以降、完成検査終了証または保安基準適合証を提出して新規検査を行う場合は、技術情報管理手数料400円(検査手数料と合わせて窓口にて現金で支払い)が必要です。
詳しくは下記ページをご覧ください。
- 自動車予備検査証(有効期間は3ヶ月)、保安基準適合証(有効期間は検査の日から15日間 ※電子化された保安基準適合証の情報が登録情報処理機関に提供された場合は提出不要)等、検査に合格したことを証する書類
- 軽自動車検査票 ・・・・・ 自動車を軽自動車検査協会に持ち込んで検査する場合に必要です。(用紙は、軽自動車検査協会に用意してあります。)
- 自動車検査証返納証明書
- 所有者であることを証する書面 ・・・・・ 譲渡証明書
※軽自動車検査証返納確認書の下部に記載欄があります。 - 使用者の住所を証する書面 ※コピー可
- 個人の場合 ・・・・・ 住民票(マイナンバーが記載されていないもの)又は印鑑(登録)証明書等であって発行されてから3ヶ月以内のもの
- 法人の場合 ・・・・・ 商業登記簿謄(抄)本若しくは登記事項証明書又は印鑑(登録)証明書等であって発行されてから3ヶ月以内のもの
※本店以外で商業登記簿謄(抄)本または登記事項証明書もしくは印鑑証明書で証明できない場合、公的機関発行の事業証明書または営業証明書、課税証明書または電気・都市ガス・固定電話料金領収書のいずれかであって発行されてから3ヶ月以内のもの
- 自動車損害賠償責任保険証明書又は自動車損害賠償責任共済証明書 ・・・・・ 保険期間が交付を受ける自動車検査証の有効期間の全部と重複するものが必要です。
- 自動車重量税納付書
- 税申告書 ・・・・・ 富山県外様式のものでも使用できます。押印は不要です。
- 申請依頼書 ・・・・・ 代理の方が手続きに行く場合。(新)所有者・(新)使用者の印鑑を押印。
- その他必要な書類 ・・・・・ 自動車を改造等した場合にあっては、他にも書類が必要となる場合があるので、管轄する軽自動車検査協会にお問い合わせください。
※詳しくは軽自動車検査協会 富山事務所にお問い合わせください。
手続きの流れ
手続きの流れについてはこちらをご覧ください。
費用
- ナンバープレート代 1,540円(一連指定番号・ペイント式の場合)
- 検査手数料 ※上記参照
- 自動車重量税
- 環境性能割
※税額については富山県総合県税事務所自動車税センターにお問い合わせください。
- TEL 076-424-9211
- 月~金 (国民の祝日・休日、及び12月29日~1月3日を除く)
- 8:30~17:15
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注意事項
- クレジット会社である(株)オリエントコーポレーションの申請依頼書を窓口受取りにて受け取る場合は、ナンバー交付・返却窓口にて受け取ることができます。この場合は、手続き完了後の新しい車検証の提示を求められます。
- 問い合わせ先 富山県自動車整備振興会 TEL:076-425-3370
クレジット会社によっては、上記とは別の書類交付代理事務所にて書類の交付を行っております。
- 未成年の方でも車検証上の所有者になることは可能です。その際、別途必要となる書類は特にありません。(登録自動車の場合と異なり、保護者の同意書等は必要ありません。)
- 字光式ナンバーや希望ナンバーで登録を行う場合は、別途追加で必要となる書類がございます。
- 手続きを行うには自動車検査証返納証明書が必要ですが、紛失してしまっている場合は再交付を受けることができません。自動車検査証返納証明書がない車の中古新規検査を受ける場合には、事前に必要となる書類等がありますので、事前に軽自動車検査協会 富山事務所に確認しましょう。
- 使用者と所有者が異なる場合でも、所有者の住所を証する書面は特に必要ありません。
- 使用者の住所と使用の本拠の位置が異なる場合でも、使用の本拠の位置を証明する書類は特に必要ありません。
軽自動車の車庫届出対象地域
軽自動車の場合、下記の地域を使用の本拠の位置及び保管場所の位置とする場合は、車庫の届出が必要となります。
- 富山市 ※(旧)上新川郡大沢野町、大山町、婦負郡八尾町、婦中町、山田村、細入村を除く
- 高岡市 ※(旧)西礪波郡福岡町を除く