登録を受けている自動車の使用を一時的に中止する場合、スクラップにする場合は、使用の本拠の位置となる住所を管轄する運輸支局・自動車検査登録事務所で、抹消登録(廃車)手続きをします。
手続きのしくみ
車を廃車する場合には、所有者が”一時抹消登録”または”永久抹消登録”の申請をします。
車検が切れた場合や、乗るのをやめた場合(自動車の使用の一時中止)等は、車を残しておいて使用を一時中止する一時抹消登録、古くなったり事故で修理不能のため解体(スクラップ)処分にして、車としての用途を廃車(滅失、解体、用途廃止)する場合は永久抹消登録の申請をします。また、一時抹消登録後に車を解体(スクラップ)して廃車処分する”解体届出”があります。
一時抹消登録や永久抹消登録をするには、廃車する車の所有者が本人であることが条件となります。もし、ローン支払い中に事故などで車がスクラップ処分になった場合には残金をすべて支払い、”所有権解除”の手続きをして所有権を自分のものにしてから廃車手続きをします。
なお、一時抹消登録を行うと「登録識別情報等通知書」、永久抹消登録や解体届出を行うと「永久抹消登録/解体届出手続き完了のお知らせ」等が運輸支局から交付されます。
自動車重量税の還付について
自動車検査証の有効期間が1ヶ月以上残っている場合は、「永久抹消登録」「一時抹消登録後の解体届出」と同時に自動車重量税の還付申請を行うと、有効期間の残りの期間に相当する自動車重量税の還付を受ける事ができます。なお、「一時抹消登録」は自動車重量税の還付対象となっておりません。
詳しくはこちらを参照してください。
自賠責保険の払い戻しについて
自賠責保険の有効期間が1ヶ月以上残っていれば、その期間(1ヶ月単位)に応じて保険料が戻ります。解約日は運輸支局等で手続きをした日ではなく、保険会社に解約の手続きをした日になりますので、抹消登録が済んだら早めに手続きをしましょう。還付手続きが遅れるとその分受け取る還付金も減ってしまいます。