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廃車する場合に必要な書類など

一時抹消登録

自動車の使用を一時的に中止する場合は、一時抹消登録の手続きを行います。

なお、所有者の氏名または名称もしくは住所が変更された場合は変更登録を、所有者が死亡したときや合併により他の法人に吸収された場合は移転登録を抹消登録申請の前に行う必要があります。(抹消登録申請と同時に申請することができます。)

使用の本拠の位置を管轄する運輸支局または自動車検査登録事務所で手続きします。

申請に必要な書類等

  1. 申請書(OCRシート第3号様式の2)
    所有者本人が直接申請する場合は実印を押印
  2. 手数料納付書(自動車検査登録印紙を貼付)
    「自動車登録番号又は車台番号」欄に自動車登録番号の記載が必要です。
  3. 印鑑証明書(所有者のもので発行後3ヶ月以内のもの)
  4. 自動車検査証
  5. ナンバープレート
  6. 委任状(代理人による申請の場合に限り必要。所有者の実印を押印したもの)

(記入例)
一時抹消登録(富山運輸支局HPより)

(注) 現在登録されている所有者の住所・氏名等が転居・結婚等によって変更となっている場合は、別途変更登録申請が必要となります。詳しくはこちらのページを参照してください。(現在登録されている内容からのつながりが確認できる書類(個人の場合は住民票、住民票の除票、戸籍の附票、戸籍謄(抄)本など、法人の場合は商業登記簿謄(抄)本、登記事項証明書)が別途必要となります。)

相続に伴う自動車の一時抹消登録

手続きの流れ

  1. 自動車税センターにて税の手続き
    ※富山ナンバーの場合は不要。
  2. ナンバー返納窓口にて、ナンバーの返納
    手数料納付書に受付印が押されます。
  3. 富山運輸支局にて登録手続き
    登録識別情報等通知書が交付されます。

4月に一時抹消した場合の自動車税(普通車)

費用

  • 手数料 350円
    (一時抹消登録とあわせて移転登録等をする必要がある場合は、別途その手続きに関する手数料が必要です。)

一時抹消登録後の解体届出

一時抹消登録をしている自動車(大型特殊自動車及び被牽引車を除く)が自動車リサイクル法に基づき適正に解体処理されたときは、解体の届出を行います。

最寄りの運輸支局または自動車検査登録事務所で手続きします。

申請に必要な書類等

  1. 届出書(OCRシート第3号様式の2または第3号様式の3)
    ※参考(第3号様式の3 様式改訂のお知らせ(平成28年1月~))

    1. 所有者の記名及び押印があるか、もしくは署名が必要
      (代理人が届出する場合は所有者の記名及び押印があるか、もしくは署名のある委任状でも可)
    2. 解体に係わる移動報告番号、解体報告記録日を記載
  2. 手数料納付書
  3. 登録識別情報等通知書
    ※但し、平成20年11月3日までに一時抹消登録を行い、登録識別情報の通知を受けていない自動車の届け出をする場合には一時抹消登録証明書
  4. その他
    1. 所有者の住所を証する書面(所有者の氏名・名称又は住所に変更がある場合に限り必要)
      • 個人の場合 ・・・・・ 住民票(発行後3ヶ月以内のものであってマイナンバーが記載されていないもの。写しでも可)

      • 法人の場合 ・・・・・ 商業登記簿謄(抄)本又は登記事項証明書(発行後3ヶ月以内のもの。写しでも可)
    2. 所有権を証する書面(所有者の変更があった場合に限り必要)
      1. 変更の原因を証する書面
        (譲渡の場合は譲渡証明書、相続の場合は戸籍謄(抄)本、その他一般承継の場合は商業登記簿謄(抄)本又は登記事項証明書
      2. 新所有者の住所を証する書面
        (個人の場合は住民票(発行後3ヶ月以内のものであってマイナンバーが記載されていないもの。写しでも可)、法人の場合は商業登記簿謄(抄)本又は登記事項証明書(発行後3ヶ月以内のもの。写しでも可)

(記入例)
永久抹消・解体届・重量税還付あり(富山運輸支局HPより)
永久抹消・解体届・重量税還付なし(富山運輸支局HPより)

手続きの流れ

  1. 富山運輸支局にて登録手続き
    自動車重量税の還付がある場合は自動車重量税還付申請書付表1が交付されます。
  • 自動車税センターにて聞き取り(2019年1月8日)

    自動車税センターでの手続きは特に何も必要ありません。「一時抹消してあれば、税金に関しては、もう止まっているので。」とのことです。

費用

  • 手数料 無料

自動車重量税の還付申請

車検証の有効期間が1ヶ月以上残っている場合は、自動車重量税の還付申請を同時に行うと、有効期間の残りの期間に相当する自動車重量税の還付を受けることができます。自動車重量税の還付申請には以下のものが必要です。

  1. 振込先の金融機関名、支店名、口座番号、口座種類、個人番号(申請者が法人の場合は法人番号)
  2. 代理人申請の場合は、代理人の印鑑
  3. 自動車重量税の還付金を所有者以外が受け取る場合は、所有者が自署・押印した委任状、または記名・実印を押印した委任状(記名・実印押印の場合は印鑑証明書の添付が必要)
  4. 本人確認(番号確認および身元確認)書類
    1. 番号確認書類 ・・・・・ 個人番号カード、通知カード又は個人番号が記載された住民票
      ※代理人申請の場合はコピーでOKです。その場合、原本証明の記載や押印は不要です。
    2. 身元確認書類
      ・所有者本人が申請する場合 ・・・・・ 個人番号カード又は運転免許証
      ・代理人が申請する場合 ・・・・・ 代理人の個人番号カード又は代理人の運転免許証

  • 富山運輸支局にて聞き取り(2019年1月8日)
    • 自動車重量税の還付申請が伴う解体届出等の手続きにおいて、富山運輸支局では個人番号の記載が無くても受け付けているとのこと。
    • 他の運輸支局等では、個人番号を記載していないと手続きできないところもあると思うとのこと。
    • 個人番号の記載無しで申請しても、その後、個人番号を記載していないことによって関係各所からあれこれと言われたことは、富山運輸支局では特に無いとのこと。

永久抹消登録

自動車をリサイクル事業者に引渡し、適正に解体処分した場合は、永久抹消登録の手続きを行います。

使用の本拠の位置を管轄する運輸支局または自動車検査登録事務所で手続きします。

申請に必要な書類等

  1. 申請書(OCRシート第3号様式の3)
    ※参考(第3号様式の3 様式改訂のお知らせ(平成28年1月~))

    1. 所有者本人が直接申請する場合は実印を押印
    2. 解体に係わる移動報告番号、解体報告記録日を記載
  2. 手数料納付書
    「自動車登録番号又は車台番号」欄に自動車登録番号の記載が必要です。
  3. 印鑑証明書(所有者のもので発行後3ヶ月以内のもの)
  4. 自動車検査証
  5. ナンバープレート
  6. 委任状(代理人による申請の場合に限り必要。所有者の実印を押印したもの)

(記入例)
永久抹消・解体届・重量税還付あり(富山運輸支局HPより)
永久抹消・解体届・重量税還付なし(富山運輸支局HPより)

(注) 自動車検査証に記載されている所有者の住所・氏名等が、転居・結婚等によって変更となっている場合は、現在登録されている内容からの変更内容が確認できる書類(住民票、住民票の除票、戸籍の附票、戸籍謄(抄)本、商業登記簿謄(抄)本、登記事項証明書)が必要となります。

手続きの流れ

  1. 自動車税センターにて税の手続き
    ※富山ナンバーの場合は不要。
  2. ナンバー返納窓口にて、ナンバーの返納
    手数料納付書に受付印が押されます。
  3. 富山運輸支局にて登録手続き
    「永久抹消登録/解体届出手続き完了のお知らせ」が交付されます。

費用

  • 手数料 無料
    (永久抹消登録とあわせて移転登録等をする必要がある場合は、別途その手続きに関する手数料が必要です。)

自動車重量税の還付申請

車検証の有効期間が1ヶ月以上残っている場合は、自動車重量税の還付申請を同時に行うと、有効期間の残りの期間に相当する自動車重量税の還付を受けることができます。自動車重量税の還付申請には以下のものが必要です。

  1. 振込先の金融機関名、支店名、口座番号、口座種類、個人番号(申請者が法人の場合は法人番号)
  2. 代理人申請の場合は、代理人の印鑑
  3. 自動車重量税の還付金を所有者以外が受け取る場合は、所有者が自署・押印した委任状、または記名・実印を押印した委任状
  4. 本人確認(番号確認および身元確認)書類
    1. 番号確認書類 ・・・・・ 個人番号カード、通知カード又は個人番号が記載された住民票
      ※代理人申請の場合はコピーでOKです。その場合、原本証明の記載や押印は不要です。
    2. 身元確認書類
      ・所有者本人が申請する場合 ・・・・・ 個人番号カード又は運転免許証
      ・代理人が申請する場合 ・・・・・ 代理人の個人番号カード又は代理人の運転免許証

注意事項・その他

お問い合わせはこちら

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代表者 行政書士 横倉 高晴
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