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仮ナンバーの申請・取得方法

車検が切れてしまったりナンバープレートをなくしてしまった場合に、運輸支局等まで運行するための仮ナンバーを取得するための手続きを紹介します。

手続きのしくみ

自動車は検査、登録を受け、登録番号標(ナンバープレート)を表示して、車検証、自賠責保険証明書を備えて、検査標章を表示しなければ公道を走ってはいけないと道路運送車両法で決められています。

ただし、廃車(抹消登録)した車のナンバーをもう一度とる場合(新規登録)や、車検が切れてしまった車で車検(継続検査)を受ける場合、ナンバープレートまたは封印がなくなってしまった場合、YAHOOオークションなどのネットオークションでナンバーなしの車を購入した場合でその車を引き取りに行く場合や逆に販売先まで移動させる場合など、車を運輸支局等まで持ち込み、登録・検査しなければならない時があります。これらの回送を行うための例外措置として「臨時運行許可制度(仮ナンバー)」があります。

この仮ナンバーの有効期間は、その移動コースによりますが、1~5日しか許可されません。また、申請する際に運行の経路を記入しなければならないので、それ以外のところを自由に乗り回すことはできません。申請は車を動かす日の前日か当日しかできません。

仮ナンバーには白地に黒文字で赤い斜線の入っている臨時運行ナンバー(仮ナンバー)と、白地に黒文字でナンバープレートの縁が赤で囲われている回送運行ナンバー(ディーラーナンバー)の2種類があります。通常、個人でとるのは臨時運行ナンバーです。

臨時運行ナンバーは1台毎に許可を受けなければなりませんが、ディーラナンバーは自動車の製作、陸送、販売を業とする者に対して地方運輸局長が許可を行うので、1台毎に申請手続きをしなくても車を運行することができます。

仮ナンバーの申請は、運行経路の最寄りの市区町村の役所または運輸支局で手続きできます。
下記に富山市での手続きについてご紹介します。

富山市での仮ナンバー申請について

申請の際には、あらかじめ運行経路と期間を特定しておく必要があり、出発地から目的地までの最短経路で、経路内に富山市が含まれる場合に許可されます。

対象となる車の種類 ・普通自動車
・小型自動車
・小型二輪自動車(251cc以上)
・軽自動車
・大型特殊自動車
運行目的 ・新規登録、新規・予備・継続検査
・自動車番号標等の再交付
・特定の相手(オークション含む)への販売
・車両整備
・車両登録前輸入車の、販売目的での回送(原則、業者の方のみ対象)など

※許可の対象にならない場合
・出発地、経由地、目的地が未定
・販売のための試乗
・最終的に検査や登録を伴わない単なる回送など

目的地 ・陸運支局
・自動車検査登録事務所
・軽自動車検査協会
・自動車修理工場
申請受付日 自動車を運行する当日、または前日。前日が土曜・日曜・祝日の場合はその前開庁日。
必要なもの ・申請書(窓口でもらえます)
・自動車損害賠償責任保険証(運行日が保険期間内であるもの)
※コピー不可、保険期間最終日にかかる貸出はできません。
・自動車検査証(車名・形状・車台番号が確認できるもの)
※登録識別情報等通知書等

【個人で申請する場合】
・印鑑(自署であれば押印は省略可です)
・運転免許証など居住の事実を示す書面(コピーをとられます)
※外国人の場合は在留カード等

【法人の場合】
・代表者印(代表者印がない場合は個人申請となります)

手数料 1運行につき750円
貸出期間 【運行地域が富山市内】 最大貸与日数2日間
【運行地域が富山市内⇔富山市外(富山県内に限る)】 最大貸与日数3日間
【運行地域が富山市内⇔富山県外】 最大貸与日数5日間

※運行の期間は、上記期間内での必要最小限の日数になります。

返却 許可証の有効期限が満了した日から5日以内にナンバープレートと許可証を返納しなければなりません。開庁時間内に返納できない場合は郵送等でも可です。紛失しない方法で送付します。
受付・問合せ 富山市役所市民課
・行政サービスセンター市民生活課
・山田・細入中核型地区センター
  • ご注意ください。(自賠責保険の加入期間に関して)

    仮ナンバーの申請は、富山運輸支局等での登録手続きよりも前に申請しなければなりません。そして、その際には自賠責保険に加入していることが必要となります。

    したがって、例えば一般的な中古の自家用乗用車を新規登録する場合、富山運輸支局での手続き時において24ヶ月以上の保険期間を有する自賠責保険証が必要になりますが、仮ナンバーを事前に申請する関係上、この場合は、1ヶ月余分に25ヶ月間で自賠責保険に加入しておいた方が安心であるといえます。

    ただし、これは必須ではありません。同日中に仮ナンバーの申請から富山運輸支局での登録手続きまでを終わらせることができれば24ヶ月間での加入でもよいということになります。

申請書 様式

申請書は申請窓口に置いてあり、請求すればもらえます。B6サイズ(B5の半分のサイズ)で2枚複写になっており、1枚目が「自動車臨時運行許可申請書」で2枚目が「臨時運行許可証」になっております。

1枚目の太枠内に申請者の住所・氏名または名称、電話番号、車名、形状、車台番号、運行の目的、運行の経路、運行の期間、自賠責保険証に関する保険会社名および保険期間を記入します。

申請窓口に記入例が備え付けてありますので、それを見ながら記入したり、不明点等があれば係の方に尋ねらがら記入すればよいでしょう。個人申請の場合、自署であれば押印は省略できます。

記入後、特に問題なければ、すぐに「臨時運行許可証」および仮ナンバー(斜めに赤いラインが1本入ったもの)2枚が交付されます。

仮ナンバーの表示の仕方

仮ナンバーが交付されたら、自動車のナンバープレートの取り付け箇所にネジで外れないように固定し、「臨時運行許可証」の有効期間を記載した面を、運行中の自動車の前面(フロントガラスの内側)の見やすい位置に表示します。

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