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四輪自動車の場合は、取得価格が50万円以上の場合、購入した時点で自動車取得税という税金を納めなければなりません。なお、自動車取得税はいったん納めればその車を使用し続ける限り、再び課税されることはありません。
自動車取得税とは
車の新規登録や移転登録(名義変更)をして、車の所有者(使用者)となった人が納めなければならないのが自動車取得税です。この自動車取得税は、地方税であるので、多少各都道府県によって扱いが異なる部分はありますが、その車の取得価格に対して課税されるもので、税率は一律、自家用乗用車で5%、軽自動車で3%と定められています。
課税基準は新車の場合、車両価格から割賦手数料、スペアタイヤ、シートカバー、マット、標準工具などの価額分を除いた金額を課税基準額(車両本体価格の約90%)として、これに税率をかけたものが取得税となります。
中古車の場合は、経過年数(初年度登録からの年数)による残価率を基本に税額が割り出されます。親族や友人などから安く譲り受けた場合(タダの場合を含む)でも、取引価格(売価価格)ではなく、車種や経過年数による残価率を基本にした課税標準基準額に基づいて課税されます。
【残価率表(自家用登録乗用車)】
経過年数 | 残価率 |
---|---|
新車時 | 1 |
1年経過 | 0.681 |
1.5年経過 | 0.561 |
2年経過 | 0.464 |
2.5年経過 | 0.382 |
3年経過 | 0.316 |
3.5年経過 | 0.261 |
4年経過 | 0.215 |
4.5年経過 | 0.177 |
5年経過 | 0.146 |
5.5年経過 | 0.121 |
6年経過 | 0.1 |
【残価率表(自家用軽自動車)】
経過年数 | 残価率 |
---|---|
新車時 | 1 |
1年経過 | 0.562 |
1.5年経過 | 0.422 |
2年経過 | 0.316 |
2.5年経過 | 0.237 |
3年経過 | 0.177 |
3.5年経過 | 0.133 |
4年経過 | 0.1 |
※1. 「経過年数」については、いわゆる自動車にあっては初度登録年の1月1日、軽自動車にあっては初度検査年の1月1日から起算し、自動車を取得した日の属する年の前年の12月31日までの年数に、次の年数を加算して計算する。
(イ)1月1日から6月30日までの間に自動車を取得した場合 0.5年
(ロ)7月1日から12月31日までの間に自動車を取得した場合 1年
※2. その中古車の取得の日の属する年が、その中古車に係る初度登録年又は初度検査年と同一年であるときは、「経過年数」は1年として計算する。
※3. 法第126条の規定による返還に係る自動車(新車として取得され、返還されたものに限る。)を返還後最初に取得した場合の「経過年数」については、※2の本文にかかわらず、0.5年として計算する。なお、経過年数が0.5年の場合の残価率は次の通りです。
区分 | 残価率 |
---|---|
耐用年数が6年のもの | 0.825 |
耐用年数が5年のもの | 0.794 |
耐用年数が4年のもの | 0.750 |
耐用年数が3年のもの | 0.681 |
こちらも参考になさって下さい
中古車残価率表
取得価額一覧表(普通乗用車)
自動車取得税の計算例
自動車取得税の計算式は以下のようになります。
新車時車両価格 × 0.9 × 残価率 = 取得価額 取得価額 × 5% = 自動車取得税額 |
【新車の自動車取得税の計算例】 (例)ホンダ フィット(13G) 車両本体価格 1,230,000円(税込) 1,171,429円(税抜) |
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①新車時車両本体価格(税抜)1,171,429円の千円未満を切り捨てます。 1,171,000円になります。 ②これに0.9を乗じます。1,171,000円×0.9 1,053,900円になります。 ③これの千円未満を切り捨てます。 1,053,000円になります。 ④これに新車の残価率「1」を乗じます。 1,053,000円になります。(新車の場合は残価率1なので変わりません。) ⑤これに税率の5%を乗じます。 52,650円になります。これがこの車の自動車取得税になります。 |
【中古車の自動車取得税の計算例】 (例)ホンダ フィット(13G) 車両本体価格 1,230,000円(税込) 1,171,429円(税抜) 初度登録年から2年10ヶ月経過し、車両本体価格45万円の中古車として販売されていた車を購入した場合 |
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①新車時車両本体価格(税抜)1,171,429円の千円未満を切り捨てます。 1,171,000円になります。 ②これに0.9を乗じます。1,171,000円×0.9 1,053,900円になります。 ③これの千円未満を切り捨てます。 1,053,000円になります。 ④これに2年10ヶ月落ちの残価率「0.316」を乗じます。 332,748円になります。 ⑤取得価額が50万円以下ですので、自動車取得税は非課税(0円)になり支払う必要はありません。 |
納める方
原則、所有者が納税義務者となります。ローン等で自動車を購入した場合は、車検証上の所有者はディーラー等の自動車販売業者やローン会社になりますが(所有権留保)、その場合は、通常、自動車を購入した使用者が納税義務者となることが一般的です(使用者課税)。
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贈与または賞品(景品)のかたちで自動車を取得した者や、外国で購入または取得した自動車を国内に持ち帰った者も納税義務者になります。
免税価格
平成30年3月31日までは、取得価額が50万円以下の場合は課税されません。
納める時期と方法
新規登録・移転登録などを富山運輸支局で行う際に、隣接する総合県税事務所(自動車税センター)に申告して納付します。自動車取得税・自動車税申告書の記入については、車検証等を見ながら各項目を記入していきます。印鑑は必ずしも必要ではありません。
軽自動車の場合は、新規検査や名義変更などの届出の際に、軽自動車検査協会の構内にある軽自動車協会で納付します。
自動車取得税の減免制度について
一定の要件を満たす場合は、自動車税の減免措置が受けられる可能性があります。詳しくは下記ページをご覧ください。
過去にレンタカーや事業用自動車として使用していた場合
過去にレンタカーや事業用自動車として使用していた自動車を、一般的な用途で名義変更等をする場合に係る自動車取得税については、通常の場合とは税率が異なるため、本来であれば自動車取得税がかかる場合であってもかからなくなったり、本来よりも金額が安くなる場合があります。
この適用を受けるためには、レンタカー等として使用していた時の車検証のコピーを、名義変更等の際に税の申告窓口に提出する必要があります。
お問い合わせ先
自動車取得税 税額については富山県総合県税事務所自動車税センターにお問い合わせください。
- TEL 076-424-9211
- 月~金 (国民の祝日・休日、及び12月29日~1月3日を除く)
- 8:30~17:15