一時抹消登録
自動車の使用を一時的に中止する場合は、一時抹消登録の手続きを行います。
なお、所有者の氏名または名称もしくは住所が変更された場合は変更登録を、所有者が死亡したときや合併により他の法人に吸収された場合は移転登録を抹消登録申請の前に行う必要があります。(抹消登録申請と同時に申請することができます。)
使用の本拠の位置を管轄する運輸支局または自動車検査登録事務所で手続きします。
申請に必要な書類等
- 申請書(OCRシート第3号様式の2)
所有者本人が直接申請する場合は実印を押印
- 手数料納付書(自動車検査登録印紙を貼付)
「自動車登録番号又は車台番号」欄に自動車登録番号の記載が必要です。
- 印鑑証明書(所有者のもので発行後3ヶ月以内のもの)
- 自動車検査証
- ナンバープレート
- 委任状(代理人による申請の場合に限り必要。所有者の実印を押印したもの)
(記入例)
一時抹消登録(富山運輸支局HPより)
(注) 現在登録されている所有者の住所・氏名等が転居・結婚等によって変更となっている場合は、別途変更登録申請が必要となります。詳しくはこちらのページを参照してください。(現在登録されている内容からのつながりが確認できる書類(個人の場合は住民票、住民票の除票、戸籍の附票、戸籍謄(抄)本など、法人の場合は商業登記簿謄(抄)本、登記事項証明書)が別途必要となります。)
相続に伴う自動車の一時抹消登録
手続きの流れ
- 自動車税センターにて税の手続き
※富山ナンバーの場合は不要。
- ナンバー返納窓口にて、ナンバーの返納
手数料納付書に受付印が押されます。
- 富山運輸支局にて登録手続き
登録識別情報等通知書が交付されます。
富山運輸支局での登録手続き
4月に一時抹消した場合の自動車税(普通車)
費用
- 手数料 350円
(一時抹消登録とあわせて移転登録等をする必要がある場合は、別途その手続きに関する手数料が必要です。)
(more…)