一旦廃車(一時抹消登録)した車をもう一度使用するために行う登録は、中古車であっても”新規登録”という手続きをするのですが、新車の新規登録と区別するために、一般的には”中古(車)新規登録”などと言われています。ちなみに、中古車とは、初めて車検証の交付を受けるものでない自動車のことをいいます。
登録を受けていない(ナンバーのついていない)車はそのままでは公道を走ることができません。このような車は富山運輸支局にて登録申請をする必要があります。
所有者と使用者が、同一の場合と異なる場合で、必要書類が代わりますので注意しましょう。
全国のディーラー様へ、富山の中古車新規登録手続きを代行いたします。 |
申請に必要な書類
- 申請書(OCRシート第1号様式)
- 申請書の記入に関して、保安基準適合証での申請の場合は、「整備工場コード」の記入を求められる場合があります。記入要領については下記ページをご参照ください。
- 申請書の記入に関して、保安基準適合証での申請の場合は、申請書上部にある「⑦有効期間」欄には「5(1年・指定)」か「6(2年・指定)」を記入します。
- 手数料納付書(自動車検査登録印紙を貼付)
※自動車予備検査証の提出がある場合は700円
※保安基準適合証の提出がある場合は2,000円- 令和3年10月1日以降、完成検査終了証または保安基準適合証を提出して新規登録を行う場合は、技術情報管理手数料(自動車審査証紙400円分を手数料納付書に貼付)が必要です。
詳しくは下記ページをご覧ください。
- 令和3年10月1日以降、完成検査終了証または保安基準適合証を提出して新規登録を行う場合は、技術情報管理手数料(自動車審査証紙400円分を手数料納付書に貼付)が必要です。
- 自動車予備検査証(有効期間は3ヶ月)、保安基準適合証(有効期間は検査の日から15日間)等、検査に合格したことを証する書類
- 登録識別情報等通知書
※ただし、平成20年11月3日までに一時抹消登録を行い登録識別情報の通知を受けていない自動車を登録する場合には、一時抹消登録証明書 - 譲渡証明書(新旧所有者を記入して旧所有者の実印を押印、所有者が代わらない場合は不要)
- 自動車損害賠償責任保険証明書(チェックされる項目)
- 自動車重量税納付書(重量税印紙を添付)