相続に伴って、一時抹消登録や相続人以外の第三者に名義変更(移転登録)する場合は、まずは一旦、相続人(のうちの1人)が自動車を取得し、その相続人の名前でもって、一時抹消登録や第三者に名義変更するというような流れになります。
- 相続移転登録 → 一時抹消登録
- 相続移転登録 → 移転登録
しかし、相続に伴って永久抹消登録をする場合は、上記の「相続移転登録」の部分が省略でき、そのまま永久抹消登録をすることができます。(相続人の代表者が単独で申請すれば手続きが完了します。)
申請に必要な書類等
- 被相続人の戸(除)籍謄本
被相続人の死亡の事実および申請人が相続人の一人であることが確認できるもの。 - 申請書(OCRシート第3号様式の3)
※参考(第3号様式の3 様式改訂のお知らせ(平成28年1月~))- 相続人本人が直接申請する場合は実印を押印
- 解体に係わる移動報告番号、解体報告記録日を記載
- 手数料納付書
「自動車登録番号又は車台番号」欄に自動車登録番号の記載が必要です。 - 自動車検査証
- ナンバープレート
- 相続人(代表者1名)の印鑑証明書(発行後3ヶ月以内のもの)
- 相続人(代表者1名)の委任状(代理人による申請の場合に限り必要。相続人の実印を押印したもの)
(記入例)
永久抹消・解体届・重量税還付あり(富山運輸支局HPより)
永久抹消・解体届・重量税還付なし(富山運輸支局HPより)
自動車重量税の還付申請
車検証の有効期間が1ヶ月以上残っている場合は、自動車重量税の還付申請を同時に行うと、有効期間の残りの期間に相当する自動車重量税の還付を受けることができます。
その場合は、相続人の銀行等の預金口座内容等が必要になります。
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