車庫証明(車庫届出)の手続きにおいて、自分所有の土地等を保管場所として申請・届出する場合は「自認書」を、自分以外(他人)の土地等を保管場所として申請・届出する場合は「承諾書」を、申請書・届出書に添付して手続きをします。
当事務所は年間数多くの車庫証明の申請(車庫の届出)手続き代行・代理の依頼を、主に県外の業者様からいただくのですが、ごくごく稀に、自分所有の土地等で手続きをするので「自認書」の添付が必要なところ、誤って「承諾書」(下記様式)の形式で書類が当事務所に送られてくることがあります。
手続きにおいて、正しくは「自認書」が必要なところ、誤って上記のような様式の「承諾書」を準備してしまっても、下記のように追記して、「承諾書」を「自認書」に変えることによって、手続きにそれを使用できるようになります。
平成27年10月 富山中央警察署に申請した際のこと
上記赤枠の部分を追記して申請いたしました。本コンテンツ作成のときよりもずいぶん前になりますので、確かな記憶ではないかもしれませんが、手続き時においては特に何も言われた記憶はなく、通常通りに手続きが完了したと思います。
平成29年12月 高岡警察署に申請した際のこと
上記赤枠の部分を追記して申請いたしました。申請手続き時において、はじめ、車庫証明の提出窓口の女性の方より、「この自認書ではダメ。」「申し訳ないけどこれは受け付けられない。」「これは初めてだ。」等と言われましたが、こちらの言い分(「(追記した部分については)もともと印刷されているか手書きしたかの違いだけ(書類の意味に違いはない)。過去に他の警察署では通った。」等という旨」)を少し言いましたら、数分(他の方に確認された)後、「これで受け付けます。」ということになりました。
その後は特に何事もなく手続きは完了いたしました。
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