登録自動車を他人に名義変更する際、旧所有者が亡くなっていたり、旧所有者が合併して解散していたりする場合、1度の名義変更手続きで、その他人に名義変更することはできますが、それらの場合は、下記のように実質2段階の名義変更手続きを1度に行うことにより、名義変更手続きが完了していることになります。(このような名義変更手続きのことを、通称、ダブル移転と呼ばれます。)
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上記のような場合は、実質的には2段階の名義変更手続きを1度に行っているため、必要書類としての申請書(OCRシート第1号様式)も2枚必要ということになります。
記入例については、合併を伴う名義変更の場合を例にとり、下記で見ていきたいと思います。
OCR記入例 ※合併を伴うダブル移転の場合
(例) ※販売会社以外はすべて仮の情報
- 登録番号:下関 300 さ 1772
- 車台番号(下3桁):162
- 旧所有者であるネッツトヨタ西京株式会社はネッツトヨタ山口株式会社(所有者コード:77350)と合併して解散している。
- 新所有者の氏名は黒部太郎で、住所は富山県黒部市尾山12345番地である。
(富山県黒部市尾山の住所コード:165060664 ※小字コードなし) - 新所有者と新使用者は同一であり、使用の本拠の位置も新所有者住所と同一である。
- 新ナンバープレートは一連指定番号。
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