必要書類等
- 申請書(OCRシート第1号様式)
- 手数料納付書(自動車検査登録印紙を添付)
※自動車予備検査証の提出がある場合は700円の登録印紙を貼付 - 保安基準に適合していることが確認できる下記のいずれかの書面
・合格印のある自動車検査票
・有効な自動車予備検査証 - 輸入の事実を証明する下記のいずれかの書面(輸入自動車の場合に必要)
・自動車通関証明書
・排出ガス検査終了証(電子情報。予備検査の申請の際に提出した場合には、その写し)
・輸入自動車特別取扱届出済書(予備検査の申請の際に提出した場合には、その写し) - 譲渡証明書(所有者の変更がある場合に必要)
- 自動車損害賠償責任保険証明書(チェックされる項目)
- 自動車重量税納付書(重量税印紙を添付)
1. 所有者・使用者が同一の場合(上記「申請に必要な書類」に加えて)
- 印鑑証明書(発行後3ヶ月以内のもの)
- 印鑑(所有者本人が直接申請するときは印鑑証明書の印鑑(実印)、代理人申請の場合は代理人は記名でよい)
- 委任状(代理人による申請を行う場合は実印を押印、本人が直接申請するときは不要)
- 自動車保管場所証明書(住所等を管轄する警察署より証明を受けたもので発行後おおむね1ヶ月以内のもの)
※使用の本拠の位置が、車庫証明の適用地域の場合に限り必要
2. 所有者・使用者が異なる場合(上記「申請に必要な書類」に加えて)
- 所有者の印鑑証明書(発行後3ヶ月以内のもの)
- 所有者の印鑑(所有者本人が直接申請するときは印鑑証明書の印鑑(実印)、代理人申請の場合は代理人は記名でよい)
- 所有者の委任状(代理人による申請を行う場合は実印を押印、本人が直接申請するときは不要)
- 使用者の住所を証する書面(個人の場合は住民票(マイナンバーが記載されていないもの)または印鑑証明書等、法人にあっては商業登記簿謄(抄)本または登記事項証明書もしくは印鑑証明書(本店以外で商業登記簿謄(抄)本または登記事項証明書で証明できない場合、公的機関発行の事業証明書または営業証明書、継続的に拠点があることが確認できる課税証明書、電気・都市ガス・水道・固定電話料金領収書のいずれか)で発行後3ヶ月以内のもの) ※コピー可
- 使用者の印鑑(使用者本人が直接申請するときは認印、代理人申請の場合は代理人は記名でよい)
- 使用者の委任状(代理人による申請を行う場合は認印を押印、使用者本人が直接申請するときは不要)
- 使用者の自動車保管場所証明書(使用者の住所等を管轄する警察署より証明を受けたもので発行後おおむね1ヶ月以内のもの)
※使用の本拠の位置が、車庫証明の適用地域の場合に限り必要
注意事項
- 所有者が未成年者の場合には、親権者全員の実印を押した同意書、親権者が確認できる戸籍謄本、親権者のうち1名の印鑑証明書(発行後3ヶ月以内のもの)が必要です。
- 所有者の印鑑証明書に支配人の氏名が記載されている場合は、本店の所在地を確認するために、別途、登記事項証明書が必要になります。
- レンタカーの新規登録・事業用自動車の新規登録の場合は、別途必要となる書類がございます。
- 緊急自動車・道路維持作業用自動車の新規登録の場合は、別途必要となる書類がございます。
- 所有者と使用者が異なる場合は、納税義務者はどちらになるのか?、登録識別情報通知を希望するのかどうか?(所有者が法人の場合)などということを確認する必要があります。
- 字光式ナンバーや希望ナンバーで登録を行う場合は、別途追加で必要となる書類がございます。
- 富山運輸支局での新規登録手続きのほか、自動車税センターでの税の申告およびナンバープレートの受領手続きが必要です。
- 再資源化等預託金(リサイクル料金)の預託がされている必要があります。
※その他ご不明な点は自動車登録手続きヘルプデスク(富山運輸支局HP)へお問い合わせください。
平成30年4月に登録した時のこと
平成30年4月に型式指定車でない車を新車新規登録した時のことでした。車の車名はシボレーです。
登録する前に、事前に、各種税金の金額を確認しようと思い、富山運輸支局および自動車税センターへ聞きに行ったときでした。富山運輸支局で自動車重量税について確認しようと思い聞いてみると、答えは次のようなものでした。
「登録するときまで分からない。登録するときにコンピューターが金額をはじき出すので、そのときはっきりする。」とのことでした。自動車重量税は、基本的に、自動車の車両重量に対してかかってくるので、当事務所としても、当然、事前に手元にあった予備検査証によって、あらかじめ、インターネットで確認したうえで、富山運輸支局に聞きに行ったわけですが、当事務所で事前に調べたその金額は、富山運輸支局の方曰く、「上限の金額。」とのことでした。
車の状態などによって「それよりも安い場合がある。」とのことでした。ただし、その金額は「上限ということでは、確実。」ということでした。当事務所としても、事前にお客様から、各種税金の金額をお預かりすることになっておりましたので、できれば、事前にはっきりと把握したかったのですが、このようなこともあるのだな~と思い、今後の勉強になりました。
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