軽自動車の手続きにおいて、その手続きを代理人に委任する場合、通常は「申請依頼書」という様式を用いて、それを他の書類とあわせて手続きすることが一般的ですが、必ずしも「申請依頼書」の様式を用いなければならないかというと、そういうわけではありません。
当事務所においても、お客様から軽自動車の手続きを依頼された場合に、稀に、登録自動車での手続き等に用いる「委任状」の様式が、「申請依頼書」の代わりに送付されてくることがあります。しかし、そのような場合でも、基本的には、その「委任状」でも軽自動車の手続きに使用することができます。
法律的な観点から言うと、書類のタイトルにはそんなに意味は無く、大事なのは、その書類に書いてある内容ということです。したがって、その書類に手続きを委任する旨が記載されていれば、上記のように、軽自動車の手続きに「委任状」の様式が使用できることも、至極当然のことと言えると思います。
下記は、実際に当事務所において過去に軽自動車の手続きをした際に用いた委任状の様式です。
2014年8月 軽自動車の名義変更
新使用者・新所有者は「申請依頼書」の様式を使用し、旧所有者については、下記「委任状」の様式を使用して手続きをいたしました。
特に何事もなく、手続きが完了いたしました。
2018年4月 軽自動車の住所変更
本手続においては、下記「委任状」の様式を用いて手続きをいたしました。この「委任状」は、通常、車庫証明手続用の委任状になりますので、「委任事項」の3番に軽自動車の手続き用の文言を加筆し、軽自動車の手続きに使用いたしました。
軽自動車協会の2-1の窓口で、この「委任状」について少し言われましたが、こちらの主張を多少申し上げるとともに、窓口の方でも、この「委任状」が使用できるかどうかを確認され、無事に使用できることとなりました。
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