未成年者(18歳未満の者)が法律行為(売買等)を行うには、一部の場合を除き、原則として法定代理人(親権者(親権者がいない場合は未成年後見人))の同意を得なければならないとされております(民法5条)。
したがって、登録自動車の登録において、未成年者が自動車の所有者となる場合は、下記の同意書の提出が必要になります。また、ケースとしては少ないと思われますが、未成年者が所有者である自動車を売買等により他の方に名義変更する場合にも、旧所有者の添付書類として、旧所有者についての同意書が必要となります。
一方、軽自動車の場合は、手続きにかかる各当事者が未成年者の場合であっても同意書の添付は不要です。
記入例
- ① 車検証等に記載されているとおりに記入します。「自動車登録番号」欄について、手続き後の自動車登録番号が未定の場合は、空欄のままで構いません。
- ② 未成年者の住所・氏名を記入します。
- ③ 同意書の作成日を記入します。
- ④ 親権者全員(両親)の住所・氏名を記入し、それぞれの実印を押印します。離婚や死別等により親権者が1名の場合は、1名分の住所・氏名の記入および実印の押印で構いません。なお、親権者がいない場合は、未成年後見人全員の住所・氏名を記入し実印を押印します。
添付書類
上記同意書を添付して行う手続きの場合は、上記同意書に加えて下記の書類が必要になります。
- 親権者が確認できる戸籍謄(抄)本または戸籍の全部(個人)事項証明書
- 親権者のうち1名の印鑑証明書(発行後3ヶ月以内のもの)
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