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950登録

2018/08/31

  • 当事務所では、一部の常連のお客様からのご依頼の場合を除き、950登録の手続き代行を行っておりません。

950登録とは?

牽引する車に、牽引可能なキャンピングトレーラ等の車両総重量を記載するための手続きのことをいいます。

手続きをすると・・・

手続きをすると、車検証の備考欄に下記のように記載されます。

申請に必要な書類

  1. 自動車検査票(新規検査用)
  2. 牽引可能車両総重量計算書(牽引可能なキャンピングトレーラ等の車両総重量の計算書)
  3. 手数料納付書 ※手数料は無料(印紙代は不要)
  4. 牽引する車両の車検証
  5. 申請書(OCR第2号様式)
  6. 申請書(OCR第10号様式)
  7. 委任状(使用者) ※申請書(OCR第2号様式)に押印がある場合は不要

手続きの流れ

  1. 富山運輸支局内の検査の窓口(③)に必要書類一式を提出

    主に「牽引可能なキャンピングトレーラ等の車両総重量の計算書」の内容がチェックされます。その際に、上記書類とは別に、牽引する車両の諸元表があるかどうかを窓口の方に聞かれる場合がありますが、必ず持っていなければならないというわけではないようです。

    • 上記のほか、当事務所が申請した際、車両について機械的に何かがあるかどうか聞かれ、当事務所としてもすぐには答えられなかったため「確認が必要です。」と答えたところ、それについて、その後、特に突っ込んだ質問は来ずに、そのまま終わっていきました。

    一通りチェックが終わると、自動車検査票に印が押され、提出した書類一式が返却されるとともに、「備考欄記載事項等連絡票(10号シート)」が交付されます。

  2. 富山運輸支局内の登録の窓口(①)に必要書類一式を提出

    手続きが終わると、備考欄に追記された車検証が交付されます。

  3. 自動車税センターの窓口(⑤)にて税の手続き

    「税申告書(県内移転・変更)」に必要事項を記入し、富山運輸支局で交付された車検証と共に窓口に提出します。一通りチェックされ、手続きは完了です。

追記

2020年1月に上記手続きを行った時のことです。富山運輸支局内の検査の窓口(③)で書類をチェックしてもらったところ、「牽引可能なキャンピングトレーラ等の車両総重量の計算書」の数値に一部誤りがあり、それらの訂正を求められました。

窓口の方は「本当は教える必要はないんだけれども・・・。」と言いながら、一部の数値に関して当事務所の方に正しい数値および記入方法について言ってこられ、それを基に、その他の訂正箇所については当事務所にて計算し、訂正箇所に私個人の認印を押して(検討者欄に私の氏名を記入&認印を押印)、再提出いたしました。

計算の途中で小数点以下の扱いに迷う場面が2回ほどありましたが、その都度、その扱いについて確認し、指示に従いながら記入しました。

その後、無事に手続きが完了いたしました。

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