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法定相続情報証明制度

2018/10/31

法定相続情報証明制度とは?

「法定相続情報証明制度」とは、相続人が法務局(登記所)に必要な書類を提出し、登記官が内容を確認した上で、法定相続人が誰であるのかを登記官が証明する制度です。

この制度を利用することにより法務局から交付される法定相続情報一覧図の写しを用いることにより、不動産の名義変更等の各種相続手続きで戸籍謄本等一式の提出の省略が可能となります。法定相続情報一覧図の写しは、無料で必要通数を交付してもらえます。

【イメージ】

※法定相続情報一覧図の写しは戸籍謄本等の代わりとなる書類であり、各種手続きに必要なその他の書類は別途用意する必要があります。

手続きの流れ

  1. 必要書類の収集
  2. 必要書類の作成
  3. 法務局へ申出
    必要書類一式を提出します。内容のチェックが行われ、特に問題が無ければ、「交付予定日のお知らせ」という書類が交付されるので、それに記載されている交付予定日以降に、法定相続情報一覧図の写しおよび返却される書類を取りに行きます。
  4. 交付予定日以降に法務局にて受領
    「交付予定日のお知らせ」、申出書に押印したものと同一の印鑑、身分証明書を持参し、窓口にて、法定相続情報一覧図の写しおよび返却される書類を受領します。

1.必要書類の収集

必ず用意しなければならない書類

※下記1.~3.は、窓口にて内容確認後、一覧図の写しが交付される際に返却されます。

  1. 被相続人(亡くなられた方)の戸除籍謄本
    出生から死亡までの連続した戸籍謄本(除籍謄本)が必要です。
  2. 被相続人(亡くなられた方)の住民票の除票
  3. 相続人の戸籍謄抄本
    相続人全員の現在の戸籍謄本または抄本が必要です。
  4. 申出人(相続人の代表となって、手続きを進める方)の氏名・住所を確認することができる公的書類
    具体的には下記のような書類のいずれかが必要です。

    • 運転免許証のコピー
    • マイナンバーカードの表面のコピー
    • 住民票(原本もしくはコピー)
    • 住民票記載事項証明書(原本もしくはコピー)
    • 印鑑証明書(原本もしくはコピー)
    • 運転免許証のコピーやマイナンバーカードの表面のコピーを用いる場合は、それらに「原本と相違ありません。」等と記載し、申出人の署名もしくは記名・押印が必要です。

      住民票や住民票記載事項証明書、印鑑証明書を用いる場合で、それらの原本を提出してしまうのではなく、手元にとどめておきたい場合にも、それらをコピーしたうえで、それらに「原本と相違ありません。」等と記載し、申出人の署名もしくは記名・押印したうえで、原本の代わりに提出します。

場合によっては必要となる書類

※下記1.および3.は、窓口にて内容確認後、一覧図の写しが交付される際に返却されます。

  1. (法定相続情報一覧図に相続人の住所を記載する場合)
    各相続人の住所を証する書面(住民票、住民票記載事項証明書、印鑑証明書等のいずれか)

    法定相続情報一覧図に相続人の住所を記載するかどうかは任意となります。
  2. (委任による代理人が申出の手続をする場合)
    委任状および下記いずれかの書類

    • (親族が代理する場合)
      申出人と代理人が親族関係にあることが分かる戸籍謄本

      上記の書類(必ず用意しなければならない書類1.3.)で親族関係が分かる場合は、別途用意する必要はありませんが、この書類は返却されないため、もしも上記の書類(必ず用意しなければならない書類1.3.)の返却を希望する場合は、それらをコピーしたうえで、それらに「原本と相違ありません。」等と記載し、代理人の署名もしくは記名・押印したうえで、原本とあわせて提出します。
    • (資格者代理人が代理する場合)
      資格者代理人団体所定の身分証明書のコピー等

      ※法人の場合は、法人の登記事項証明書(原本還付可)
  3. (被相続人(亡くなられた方)の住民票の除票を取得することができない場合)
    被相続人の戸籍の附票

    被相続人の住民票の除票が市区町村において廃棄されているなどして取得することができない場合は、被相続人の戸籍の附票を用意します。

2.必要書類の作成

手続きに必要な作成する書類としては下記の書類があります。

  1. 法定相続情報一覧図
  2. 申出書
  3. (手続きを代理人に委任する場合)
    委任状

必要書類等のダウンロード

必要書類の様式や記載例は下記ページからダウンロードできます。

3.法務局へ申出

この制度を利用することができる者

被相続人の相続人(当該相続人の地位を相続により承継した者を含む。)

手続きをすることができる法務局

手続きをすることができる法務局は、下記の地を管轄する法務局のいずれかになります。

  1. 被相続人の本籍地
  2. 被相続人の最後の住所地
  3. 申出人の住所地
  4. 被相続人名義の不動産の所在地

代理人について

申出人の代わりに手続きを行う代理人になれるのは、下記のような者です。

  1. 法定代理人
  2. 民法上の親族
  3. 資格者代理人(弁護士、司法書士、土地家屋調査士、税理士、社会保険労務士、弁理士、海事代理士、行政書士)
  • 親族の範囲(民法725条)
    1. 六親等内の血族
    2. 配偶者
    3. 三親等内の姻族
    4. ※配偶者は血族でも姻族でもなく、親等もありません。

資料

制度に関する基本的な資料

手続きに関するより具体的な資料

様式

法定相続情報一覧図の写し

交付予定日のお知らせ

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