車庫証明に限らず、役所関係に提出する書類に関して会社等の法人名を記載する場合、通常、その法人の種別を表す部分については、省略されていない形で記載することが一般的です(例:株式会社の場合は(株)と省略した形で記載しない)。
したがって、当事務所においても、法人名で車庫証明の申請等をする場合、各書類には、法人の種別について、省略されていない形で記入の上、申請しております。
当事務所に車庫証明等の手続き依頼をされたお客様から送付されてくる、すでに作成済みの書類を拝見しましても、法人名の記載について、その種別が省略されているものは、ほぼ見受けられません。みなさん、印鑑証明書等の記載通りに記入等の上、作成しておられます。
しかし、中には、ごくまれに、(株)等と省略した形で記入の上、当事務所に送付してくるお客様もいらっしゃいます。そこで、車庫証明の場合、このような記載で作成されているものは、はたして、各警察署への車庫証明の申請や運輸支局での登録手続きに支障はないのでしょうか?
この点について、2018年12月5日、富山運輸支局の窓口に聞いてみました。富山運輸支局的には、(株)や(有)等と省略された形で車庫証明書に記載されていても、特に問題ないとのことでした。
平成30年11月 高岡警察署に申請
平成30年11月、高岡警察署に、申請書と自認書の法人名の記載が(株)と省略された状態で申請しました。当事務所としては、法人名が省略された形で申請するのは初めてだったので、申請する際に、車庫証明の提出窓口の方に、このような記載でも警察的には問題がないかどうか確認してみたところ、特に問題はないとのことでしたので、そのまま申請いたしました。
【交付された車庫証明書】
【自認書】
※行政書士は職印を用いて各書類を訂正することができますので、誤記入等がある場合には、通常であれば、申請する前に、当事務所の職印を用いて訂正をするのですが、この件に関しては、書類に訂正する余白がなく(申請書)、法人の種別を省略しない形で申請するには書き直しすることが望ましく、そうなるとお客様に更なる金銭的な負担をおかけすることになることから、その他の状況等も総合的に判断し、そのまま申請することといたしました。
結論
上記を見てみると、車庫証明の申請書に、法人の種別について省略された形で記載されていたとしても、車庫証明から登録手続きまで、特に問題はないということになります。
しかしながら、今後も当事務所において車庫証明関係の書類を作成する場合には、念のため、今までどおり、省略していない形で作成していくことでしょう。
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