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使用本拠の位置のみ変更(軽)

2019/07/03


軽自動車に関して、車検証上の使用者・所有者はそのままで、使用の本拠の位置のみを変更する場合に必要となる書類等は下記のようになります。

必要書類等 ※代理人が申請する場合

  1. 自動車検査証記入申請書(軽第1号様式)
  2. 自動車検査証(車検証)
  3. 使用者の申請依頼書
  4. 税申告書 ・・・・・ 富山県外様式のものでも使用できます。押印は不要です。

※使用の本拠の位置を証する書面は不要です。
※使用者と所有者が異なる場合、所有者の申請依頼書は不要です。
字光式ナンバー希望ナンバーで手続きを行う場合は、別途追加で必要となる書類がございます。

  • 軽自動車税の税止めについて

    軽自動車の使用の本拠の位置の変更に合わせて軽自動車税の税止めの手続きを行っておかないと、旧使用の本拠の位置の市区町村からも翌年の軽自動車税納付書が送られてきてしまうことになります。
    ※旧使用の本拠の位置と新使用の本拠の位置の市区町村から二重に課税される。

    使用者(リース車の場合は所有者)ご自身が旧使用の本拠の位置の市区町村の税担当窓口で税止めの手続きを行えば、それで済むのですが、それができない場合は軽自動車協会に手続きを代行してもらうことができます。

    他県の場合は軽自動車の使用の本拠の位置の変更手続きをすればあわせて税止めの手続きをしてくれる県もあるらしいのですが、富山県の場合は自動的には税止め手続きは行われず、税止めの手続き代行を軽自動車協会に依頼する場合は、別途1,030円(用紙代30円+手数料1,000円)がかかります。

    ※登録手続き時に富山県以外のナンバープレートが付いている場合は税止め手続きが必要です。ナンバーの変更がない場合は、税止め手続きは不要です。

※詳しくは軽自動車検査協会 富山事務所にお問い合わせください。

費用

  • (車両番号の変更を伴うとき)
    ナンバープレート代 1,540円(一連指定番号・ペイント式の場合)
  • 税止め代行手数料 1,000円(富山県軽自動車協会に手続きを代行してもらう場合)

手続きの流れ

手続きの流れについてはこちらをご覧ください。

記入例

申請書(軽第1号様式)

  • ① 希望ナンバーで登録手続きをする場合に記入します。
    希望番号予約済証に記載されている希望登録番号の支局等を表示する文字を除いたものを記入します。たとえば、「富山 333 て 1111」の場合は「333 て 1111」と記入します。
  • ② 車検証に記載されている車両番号を記入します。
  • ③ 車台番号の下7桁の部分を記入します。
  • ④ 使用の本拠の位置の住所(住所コードおよびその他の部分)を記入します。

    住所コードはこちらのサイトで調べて記入します。→住所コードを調べる

  • ⑤ 使用者の氏名または名称および住所を記入します。
  • ⑥ 所有者の氏名または名称および住所を記入します。使用者と同一の場合は「同上」と記入しても構いません。
  • ⑦ 旧使用者の氏名または名称および住所を記入します。
  • ⑧ 旧所有者の氏名または名称および住所を記入します。旧使用者と同一の場合は「同上」と記入しても構いません。
  • ※⑤~⑧はボールペン等で記入し、それ以外はすべて鉛筆で記入します。
    ※使用者および所有者に変更はありませんので、⑤と⑦および⑥と⑧は同じになります。

申請依頼書

税申告書 ※富山ナンバーに変更となる場合

※2019年10月から税制度が変わったことに伴い下記様式も若干変更となっておりますが、記入方法に大きく変わるところはありません。
※新しい様式では、自動車取得税欄は環境性能割欄、自動車税欄は種別割欄となっております。

  • ① 車両番号を記入します。
    希望ナンバー以外の場合は、車検証が交付されてナンバーが確定した段階で記入します。
  • ② 納税義務者の氏名または名称および住所、生年月日等を記入します。
    所有者と使用者が異なる場合は、通常、リース車の場合は所有者の氏名・住所等を、所有権留保車の場合は使用者の氏名・住所等を記入します。
  • ③ 所有者の氏名または名称および住所を記入します。納税義務者と同一の場合は「同上」と記入しても構いません。
  • ④ 使用者の氏名または名称および住所を記入します。所有者と同一の場合は「同上」と記入しても構いません。
  • ⑤ 旧所有者の氏名または名称および住所を記入します。
  • ⑥ 旧使用者の氏名または名称および住所を記入します。旧所有者と同一の場合は「同上」と記入しても構いません。
  • ⑦~⑨、⑪~⑭ 車検証を参照し、それぞれ記入します。
  • ⑩ 該当する番号を記入します。
  • ⑮ 使用の本拠の位置を最小行政区画(市町村名)で記入します。
    ※使用者の住所と使用の本拠の位置が異なる場合は、使用の本拠の位置のすべての記載が必要です。

    ( )内に旧たる使用の本拠の位置を最小行政区画(市区町村名)で記入します。

  • ⑯ 納税義務者以外に当該申告に関わる者の氏名または名称および住所、電話番号を記入します。
  • ※すべてボールペン等で記入します。
    ※富山県外様式のものでも使用できます。
    ※使用者および所有者に変更はありませんので、③と⑤および④と⑥は同じになります。

軽自動車変更(転出)申告書 ※税止め書類

  • ① 車検証を参照し、それぞれ記入します。
  • ② 車検証を参照し、それぞれ記入します。
  • ③ 車検証を参照し、それぞれ記入します。
    旧所有者が旧使用者と同一の場合は、旧所有者欄の中央辺りに(氏名又は名称欄と住所欄にまたがるように)「同上」と記入しても構いません。また、旧使用の本拠の位置が旧使用者の住所と同一の場合は「旧使用者住所に同じ」と記入しても構いません。
  • ④ 使用者の氏名または名称・住所および使用の本拠の位置を記入します。使用の本拠の位置が使用者の住所と同一の場合は「同上」と記入しても構いません。
  • ⑤ 本用紙を持参する者の氏名および電話番号を記入します。
  • ※すべてボールペン等で記入します。
    ※希望番号での手続きの場合で事前に新ナンバーが確定している場合は、「新車両番号」欄に新車両番号(新ナンバー)を記入します。
    ※使用者および所有者に変更はありませんので、旧使用者欄と新使用者欄は同じになります。

軽自動車の車庫届出対象地域

軽自動車の場合、下記の地域を使用の本拠の位置及び保管場所の位置とする場合は、車庫の届出が必要となります。

  • 富山市 ※(旧)上新川郡大沢野町、大山町、婦負郡八尾町、婦中町、山田村、細入村を除く
  • 高岡市 ※(旧)西礪波郡福岡町を除く

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