車庫証明の申請において、申請者の住所と使用の本拠の位置が異なる場合は、使用の本拠の位置に営業所等があることを証明する書類(所在証明)を添付して申請することが一般的になっておりますが、その際、使用の本拠の位置に届いた消印が押してある郵便物を、その所在証明として使用することがあります。
消印がはっきりと確認できない・・・
その中で、レターパックを所在証明として使用することもあるのですが、通常、レターパックや一般の封書・はがきには消印が押してあります。しかし、下記画像を見てみてください。
上記画像には、消印が見て取れません。レターパックの場合、通常は「レターパックプラス520」という記載のところあたりに消印が押されているのが一般的ですが、上記画像を見ても、消印をはっきりと確認することはできません(実際に配達先に届いたものですので押されているとは思うのですが)。
こうなってくると、これを所在証明として車庫証明を申請した場合、警察署の窓口において、これを所在証明として認めてもらえない可能性が出てきます(消印が確認できないと、ただ単にレターパックに宛先等を書いただけというようにとることもできてしまいます)。
追跡番号を利用する
では、これが実際に配達先に届いたものであるということをどのように証明すればよいのでしょうか?それは、追跡番号を利用すれば可能になります。
上記赤丸部分に追跡番号がありましたので、日本郵便のホームページにて上記追跡番号で追跡をかけてみます。すると、下記画像が出てきました。
上記画像を見てみると、配送履歴欄の最下部には「お届け先にお届け済み」と記載されております。これにより、お届け先欄に記載のあった場所に営業所等の使用の本拠があったことが証明されます。
当事務所において、2020年3月26日に富山中央警察署に上記「レターパック+日本郵便ホームページ」を所在証明として車庫証明の申請をしましたが、特に何事もなく車庫証明書一式が交付される運びとなりました。
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