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福祉車両等に対する自動車税の減免

2020/12/10


富山県では、次の自動車などを対象に、一定の要件のもと、自動車税(環境性能割・種別割)を課税免除または減免する制度を設けています。

  1. 福祉の目的に使用される自動車
  2. NPO法人が所有する自動車
  3. 自動車学校の教習車や交通安全協会の広報自動車

詳しくは下記ページをご覧ください。

令和2年11月

令和2年11月に、福祉の目的に使用される自動車について、税の減免申請を行いました。

依頼人(県外の行政書士事務所様)において、事前に必要書類(申請書、自動車使用計画書)をインターネットからダウンロードしたうえで作成されており、また、事前に依頼人と富山県の自動車税センターとの間で電話により話がされておりましたので、当事務所としてはほぼ書類を持参するだけでした。

今回は中古新規登録手続きと合わせて税の減免申請をする形でした。下記の流れで同日中に(登録に合わせた一連の流れで)手続きを行いました。

  1. 自動車税センターにて事前審査

    上記HPからダウンロードできる資料に、「登録前に、自動車税センターで、必要書類等の事前審査を受けてください。」とあることから、まず初めに自動車税センターに立ち寄り事前審査を受けました。

    提出した書類は申請書と自動車使用計画書になります(登録書類一式も併せて提示)。今回は法人での申請でしたが、上記HPからダウンロードできる資料には、事前審査時に、申請書と自動車使用計画書のほかに、定款や施設概要書(パンフレット・チラシ等)等が必要書類として載っておりますが、それらは後日、郵送により自動車税センターに送付するということで、事前の依頼人と自動車税センターとの間の電話で調整済みになっていたようです。

    したがって、自動車税センターから、そのための返信用封筒をいただきました。また、事前審査された申請書と自動車使用計画書はいったんこちら側に帰ってきました。登録後に、再度、税の申告書と一緒に自動車税センターに提出することになります。

    事前審査後は、申請者側に残る書類ということについては、何も言わないと何の控えも渡されないので、必要に応じてコピーを取ってもらうよう請求しましょう。当事務所もそのようにして、事前審査後の申請書と自動車使用計画書のコピーをもらいました。

  2. 富山運輸支局での登録手続き
  3. 税の申告書提出時に、1で事前審査された書類(申請書、自動車使用計画書)と車検証コピーを自動車税センターに提出

    車検証コピーについては、こちらからコピーを提出というよりも、実際には、自動車税センターの方でコピーを取っていってくれる形になります。

    税の減免手続きについては、これにて本日行う部分については完了で、あとは、後日、申請者から定款や施設概要書(パンフレット・チラシ等)等が自動車税センターへ送付されるという形になりました。

令和5年10月

令和5年10月に、福祉の目的に使用される自動車について、税の減免申請を行いました。

流れはおおむね上記のような感じですが、上記とは違う点としては、自動車税センターでの事前審査を、登録日よりも前の日に受けるよう、自動車税センターの方に案内されたことでした。

その案内は、当事務所の依頼人と自動車税センターでの間のやり取りでしたので、直接、当事務所が聞いたわけではありませんが、依頼人よりそのように言われました。

したがって、10月18日に自動車税センターで事前審査を受け、登録は10月20日に行いました。

【メモ】

登録後にやることとしては、あとは写真を提出することだけでした。なので、そのための返信用封筒を自動車税センターよりいただきました。

ちなみに、その際、下記のようなことを言われました。

  • 写真は10月中には欲しい
  • 11月8日ぐらいまでに届かなかったら納税義務者に案内が行く

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