ある新潟県のホンダのディーラー様から軽自動車の新車の新規登録のご依頼をいただきました。手続き後の車検証に記載される所有者・使用者は下記のとおりです。
- 所有者:株式会社ホンダファイナンス
- 使用者:個人の方
所有者が違う
送られてきた必要書類一式を持参して軽自動車検査協会富山事務所に出向き手続きを行ったところ、オンラインで送信されている譲渡証明書に記載されている所有者が、当事務所にご依頼いただいた新潟県のホンダのディーラー様になっているとのことを申請窓口の係りの方に言われました。所有者が株式会社ホンダファイナンスになっていないので手続きを完了することができないとのこと。
手続きをやり直すか譲渡証明書を作成するか
いろいろとその申請窓口の係りの方とお話したところ、手続きをやり直すか、新潟県のホンダのディーラー様から株式会社ホンダファイナンスに譲渡したことが分かる譲渡証明書が必要とのこと。
手続きをやり直すとなると、再度、申請窓口へ出直すなどしなければならず、時間がかかるし二度手間になるな・・・と思い、その一方で、譲渡証明書を作成するだけであれば、現在は軽自動車の場合は譲渡証明書への旧所有者の押印が原則不要であるため、この場ですぐに作成して手続きを完了させることができるな・・・と思いました。
ただ、勝手に当事務所の判断にて譲渡証明書を作成することはできませんので、依頼人である新潟県のホンダのディーラー様へその旨電話をかけてみました。すると、新潟県のホンダのディーラー様としても、譲渡証明書を同封して当事務所に書類一式を送るところ、譲渡証明書を同封するのを忘れていたとのことでした。なので、当事務所で譲渡証明書を作成して手続きしてくださいとのこと。
したがって、当事務所にてすぐにその場で譲渡証明書を作成し、無事、手続きを完了させることができました。譲渡証明書への押印が原則不要になっていてよかったなあ~と思った案件でした。
余談
また、余談になりますが、上記の譲渡証明書に記載されている通り、現在では名義人が法人である場合の役職名と代表者名の記載は原則不要となっております。
法人名以外に、代表取締役○○○○などと書いたりするのは結構面倒ですからね・・・。印不要であったりこのことであったり、少しずつ申請者側にとって負担の少ない世の中になっていっているなあ~と感じる今日この頃です。
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