2021年2月にある県外の車屋さんから軽自動車のナンバー再交付の依頼をいただき、いつも通り、軽自動車協会建物内にある端末から再交付申請書を打ち出し、承認印をもらう為にそれを車検証のコピーと共に軽自動車検査協会の窓口に提出したところ、「車検証のコピーの内容が、現在登録されている内容と違う」とのことで、承認印をもらうことができず、結果、再交付の申し込み手続きを行うことができませんでした。
その旨、依頼元である車屋さんに伝えたところ、依頼はキャンセルとなりました(キャンセルになった原因は当事務所には一切無いので、本来の金額の半額のみ手数料を受領)。
今回、なぜ、現在の登録内容とは違う車検証のコピーが当事務所に回ってきたかは当事務所ではわかりませんが、ナンバー再交付を申請する際には、現在の登録内容と同一の車検証のコピーを準備するようにしましょう。
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