継続検査
自動車検査証の有効期間満了後も引き続き使用する場合には、使用者は最寄りの運輸支局または自動車検査登録事務所で継続検査を受けなければなりません。有効期間満了日の1ヶ月前(離島に使用の本拠の位置を有する自動車にあっては2ヶ月前)~有効期間満了日の間に受けるのが一般的です。
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必要書類(登録自動車)
- 自動車検査証
- 検査に必要な書類
指定整備工場(民間車検)による指定整備の場合は保安基準適合証(手数料の印紙等を貼付)を提出。
それ以外の場合は下記2点を提出。
・自動車検査票・・・右欄に手数料の印紙等を貼付
・点検整備記録簿 - 自動車損害賠償責任保険(共済)証明書
- 申請書(3号様式)
- 自動車重量税納付書(重量税印紙を貼付して納付)
- 納税証明書(登録自動車は提示の省略が可能)
手続きの流れ(登録自動車)
- 自動車税センター内⑫⑬窓口にて手数料の印紙等を購入
- 富山運輸支局内④窓口に必要書類一式を提出
確認後、自動車損害賠償責任保険(共済)証明書が先に返却されます。その後、車検証と検査標章が交付され、手続き完了となります。
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富山運輸支局内掲示物
令和5年1月1日からの法定手数料については、下記ページをご覧ください。
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