令和4年6月10日に富山西警察署に車庫証明の申請をいたしました。保管場所の位置は、お客様からいただいた依頼書や所在証明に「富山市金屋川端」と記載されておりました。
【所在証明(郵便物)】
「金屋川端?ネットで少し調べても出てこないな・・・。金屋ならあるけど・・・。金屋川端ってのは、もしかしたら正式な地名ではないのかもしれないな・・・。」と思いましたが、所在証明が上記のようになっておりましたので、それに合わせてそのように申請いたしました。
申請した際、窓口の係りの方からも上記の点について指摘されました。そして、その方が市役所の方へ電話で確認をしてくれました。その結果、やはり「金屋という文言と番地の間に何か入る地名は無い。」とのことでした。
したがって、その場で「川端」という文言を削除し、申請手続きは完了いたしました。
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