時々、お客様から、車庫証明書の記載事項に誤りのあるものが送られてくることがあります。車台番号等の自動車の情報が間違っている場合もあれば、申請者の氏名の漢字が間違っている場合等もあります。その場合、基本的には、その車庫証明書は自動車の登録に使用することはできませんので、再度、警察署に車庫証明の申請を行い、新たに、記載事項に誤りのない正しい証明書を取得しなおさなければなりません。
上記の場合、再度、車庫証明の申請を行うことに関しては、2つのケースがあります。
- 再度、通常のやり方で申請を行う
- 訂正再申請という形で行う
(参照) ※交付された車庫証明書の記載内容に誤りがあった場合
2の方法で行うと、必要書類を少し減らすことができます。また、申請先が富山市内の警察署の場合は、交付までの期間を少し短縮することができます。
ただし、訂正再申請の場合の取扱いについては、警察署によって違いがあるようです。そのあたりのことを記録に残し今後に生かすため、実際に当事務所で経験したものを下記に記載していきます。
(参考) 車庫証明|「長さ」違ってても登録できた
訂正再申請-実際に当事務所であったもの
令和4年6月 富山西警察署
令和4年6月に富山西警察署に訂正再申請を行いました。
- 誤った情報が記載されて交付されたもの一式(車庫証明書、番号通知書、保管場所標章(透明保護シール含む))を申請窓口に返却したところ、保管場所標章(透明保護シール含む)のみ、申請者側に返されました。「お金を払っているものなので・・・。」とのことでした。
- 訂正再申請の場合は、できれば、車庫証明書と番号通知書の両方を返却してほしいとのことでした。ただし、紛失される方もおられるとのことで、車庫証明書だけでもよいとのことでした(内容確認はできるので・・・とのこと)。
- 13時頃、警察署に書類を提出し、交付は翌日の13時でした。同じ富山市内の上記の富山中央警察署と富山南警察署とは、ちょっと取り扱いが違うなと感じました(上記リンク先を見ると、交付時間は9時となっている)。
【訂正再申請後に交付された車庫証明書】
右上に「訂正再申請」というハンコが押されております。
令和4年6月 魚津警察署
令和4年6月に魚津警察署に訂正再申請を行いました。
- 正しい内容を記入した申請書等を窓口に提出するとともに、誤った情報が記載されて交付されたもの一式(車庫証明書、番号通知書、保管場所標章(透明保護シール含む))を申請窓口に返却しました。上記の富山西警察署とは違い、返却したものはすべて警察署の方へ回収されていきました。
- 訂正再申請を行った際、窓口の警察署の方は最初「地図は・・・」とおっしゃられていたので、魚津警察署においては、あまり訂正再申請は無いように感じました。当事務所が「富山市の方では、訂正再申請の場合は交付までの期間が多少短くなるんですけど、魚津警察署の方はどうですか?」と尋ねると、窓口の方は奥の方にいた上司らしき方とお話をされたのち、通常と同じ、2日後の11時交付となりました。
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