自動車税(軽自動車税)環境性能割の課税標準
課税標準とは、税額計算の基礎となる金額のことをいいます。
課税標準には付加物も含まれる
課税標準は自動車の取得のために通常要する価額とされています(地方税法156条、地方税法施行規則9条の3)が、自動車に取り付けられる附属物(付加物)についても、課税標準に算入し課税の対象とすることとされています(地方税法145条3号)。
※軽自動車税環境性能割も同様(地方税法442条5号)
付加物とは
付加物とは通常、自動車の取付用品といわれているものを指し、ボルトやネジ等によって自動車に固定されているものが通例です(地方税法施行令44条)。
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※軽自動車税環境性能割も同様(地方税法施行令52条の18)
付加物の具体例
付加物の具体例としては、カーナビゲーション、ETC車載器、エアコン、オーディオ関係等がありますが、何が付加物に該当し、何が付加物に該当しないのかということに関しては、いくつかの自治体がホームページ上で説明されておりますので、そちらをご覧になるのがよいでしょう。
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