「自動車の保管場所の位置」欄への番地の「地」の記載について
愛知県のお客様から車庫証明・車庫届出のご依頼をいただくと、申請書・届出書の「自動車の保管場所の位置」欄の記載が下記のようになっているものが送られてくることが度々あります。
【申請書・届出書の「自動車の使用の本拠の位置」および「自動車の保管場所の位置」欄】
愛知県の方では「自動車の保管場所の位置」欄へは番地の「地」を記載しないような運用になっていることと思いますが、富山県内の警察署へ申請する案件については、上記のような場合には「地」を記載しておいていただければOKです。
コメントはまだありません »
まだコメントはありません。
この投稿へのコメントの RSS フィード TrackBack URI
コメントをどうぞ