2024年9月9日に、富山県行政書士会による丁種封印にかかる指定研修会がありました。
その中で、確約書に関して下記のような話がありました。
- 今まで確約書を交わした県外の行政書士と、再度、確約書を交わすことが必要
理由としては、「確約書の中身が大きく変わったこと」によるものらしいです。
要は、「新しくなった確約書で、再度、確約書の交わし直しが必要」ということです。富山県だけではなく、全国共通の取扱いのようです。
当事務所としては、さまざまな思いから、この話は無くなった方がいいのではないかと思い、富山県行政書士会の封印管理委員会の方とその旨話をしてみました。
封印取付全国担当者会議での話
数日後の9月17日、封印管理委員会の方から下記のような話をお伺いしました。
結局、上記の話は覆りませんでしたが、次のような話でした。
- 9月11日の封印取付全国担当者会議でも、同じような声(本当に、再度、確約書を交わさなければならないのか?)があったとのこと
- でも、国の方がそのように(再度、取り交わすことを)求めているとのこと
- ほかの地域の行政書士には、この件について、まだ周知されていない可能性があるとのこと(富山県ではタイミングよく研修会があったが)
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