先日、県外の行政書士さんから依頼があり、車庫証明と登録手続きを行いました。封印は県外で行うとのことで、いつも通り、丁種の再々委託で、その行政書士さんに車検証やらナンバーやら封印など一式を送付しました。
あとは、その県外の行政書士さんから、「封印完了しました」と報告を待つだけです。
ところが数日後、「部品が邪魔して、車台番号の打刻が確認できない」という電話が来ました。
聞くところによると、下記のような状況とのことです。
- 車台番号の打刻はエンジンルーム内にある
- だが、車台番号の打刻があるであろう場所に「タワーバー」という部品がついており、打刻が確認できない
- タワーバーというのは、ボディの剛性を高めるような部品
- そして、そのタワーバーは簡単には取り外せない
- すき間からも打刻を確認することはできない
県外の行政書士さんから送られてきた画像がこちら↓
エンジンルームの中を筋交いみたいに通っている部品がタワーバーと言われる部品のようです。
ここで問題となるのは、次の2点です。
2つの問題点
- 車台番号の確認について(車検証と車本体の照合)
車本体の車台番号の確認は、必ず打刻で確認しなければならないか?もしくは、やむを得ない場合は、打刻ではなく、コーションプレートでの確認でもよいか? - 行政書士間の報告について
車台番号の打刻の写真が撮れない場合は、コーションプレートの写真でもよいか?
今回の行政書士間の再々委託において、当事務所が甲の立場でしたので、当事務所から富山県行政書士会の封印委員へ、上記について聞いてみました。
結果は次の通りです。
1.車台番号の確認について
封印委員が富山運輸支局に確認した結果、答えは次の通りでした。
- 車本体の車台番号の確認は、必ず打刻で確認しなければならないとのこと。その部品が邪魔で見えないのであれば、その部品を外して確認しなければならないとのこと。
コーションプレートだと、付け替えたりもできるのでダメとのことでした。
2.行政書士間の報告について
行政書士間で交わす確約書には、「車台番号の拓本もしくは画像を撮ること。」となっているので、何らかの理由で写真を撮ることなどができない場合は、どうしたらよいかという問題(「車台番号」というのは、もちろん「車台番号の打刻」のこと)。
答えは次の通りでした。
- 確約書の中に、「乙が行う封印の取付け作業について問題が生じた際は、甲、乙が協議して解決するものとする。」という文言がある
- それをもとに、例えば下記のような対応をすることも一つとのこと
- 車台番号の写真はコーションプレートを撮り、あわせて、車台番号の打刻を撮影できなかった理由を乙の行政書士に一筆書いてもらい、一緒に保管しておく
上記のことが確認できましたので、その旨、県外の行政書士さんへ伝えました。「もしもスムーズに事が運ばない場合は再度ご連絡ください」とも伝えました。
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数日後、「封印取付作業完了報告書」と「封印後のリアナンバー写真」「車台番号の打刻の写真」が無事に届きました。
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