一般貨物自動車運送事業の事業計画変更(事業用自動車の数)事前届出書の提出について
下記について、一般貨物自動車運送事業の事業計画の変更をしようとする者は、あらかじめ(一般貨物自動車運送事業の事業計画の変更を行う前。)その旨を、国土交通大臣に届け出なければなりません。
- 各営業所に配置する事業用自動車の種別ごとの数の変更
- 各営業所に配置する運行車の数の変更
提出先
事業計画変更事前届出書及び必要書類を添付して、当該事案を管轄する運輸支局長を経由して地方運輸局長へ提出します。
富山県の場合は、富山運輸支局別館2Fにある輸送部門へ提出します。
富山”県外”法人様の事業用自動車(緑ナンバー)の台数変更の事前届出を代行いたします。
各営業所に配置する事業用自動車の数を変更しようとする場合は、あらかじめ、事前にその旨を富山運輸支局輸送部門に届出なければなりません。その届出の後に、登録部門での登録手続きへと進むことになります。
富山県外にある法人事業様におかれましては、場所や日程の関係上、事前に富山運輸支局へ届出ることが難しい場合もあることと思います。その際は、当事務所にて事前届出を代行いたしますので、よろしければお気軽にご相談ください。
その場合は、下記書類をご記入の上、当事務所までお送りください。
- 一般貨物自動車運送事業の事業計画変更(事業用自動車の数)事前届出書 ・・・・・ 2通
- 事業用自動車等連絡書 ・・・・・ 2通
- 手数料納付書
代行手数料
- 4,800円(書類がすべてそろっている場合)
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