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自認書・承諾書の訂正

2014/02/14

行政書士の職印による自認書・承諾書の訂正

車庫証明の申請に添付する保管場所の使用権原を証する書面(自認書もしくは承諾書)について、下記のような場合などに、訂正を要する場合があります。

  • 自認書もしくは承諾書に誤字・脱字などがある。
  • 申請した後に、記載した保管場所の住所の表記が実際の住所の表記と異なることが判明した場合。 など

上記のような場合には、自認書もしくは承諾書の訂正が必要になります。当然ながら、その分、車庫証明書の交付までに通常よりも時間がかかるであろうことが懸念されます。しかし、我々行政書士の場合は、その時間のロスを最小限に抑えることが可能です。

何故かというと、自認書もしくは承諾書の訂正に我々行政書士の職印を用いることができるからです。比較としては下記のような感じになります。

  • 自動車販売店様の場合
    ・・・・・ 自認書もしくは承諾書に押してあるものと同一の印鑑にて訂正印が必要。したがって、申請者や承諾者の元へ出向き、訂正印をもらわなければならない。
  • 行政書士の場合
    ・・・・・ 行政書士の職印にて訂正が可能。申請者もしくは承諾者からの委任があれば、すぐさま訂正が可能。

上記のように、申請者もしくは承諾者からの委任があれば、我々行政書士の場合は、すぐに訂正をすることができるので、その分、時間・手間を省くことができます。具体的には、申請者もしくは承諾者の元へ出向かなくても、電話等でその旨の確認が取れれば、すぐに訂正をすることができます。

我々行政書士が職印により自認書もしくは承諾書を訂正する場合の書類の記載はこんな感じです。

「当証明書持参の行政書士に補正及び職印による訂正を承認する。」。この一文が入っていれば、警察としても、この行政書士に訂正をする権限が与えられているということが一目でわかります。自認書もしくは承諾書の訂正について、申請者もしくは承諾者に了解を得たら、この一文を書き加えると良いでしょう。自認書もしくは承諾書には、さまざまなタイプがありますが、もともとこの一文が入っているフォーマットのものもあります。

(参考画像)

富山県警に確認をとった際のメールの返信文になります。

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