富山の車手続き(車庫証明取得・名義変更手続き)なら、富山県富山市の横倉行政書士事務所へ。迅速、安心手続き。

HOME » 業務日誌 » 新車(軽) 新規検査 記入例 | 富山車庫証明・名義変更手続きセンター

新車(軽) 新規検査 記入例

2014/10/22

軽自動車(新車)の新規検査 書類の記入例-代理人が申請する場合

一般的な自家用乗用軽自動車を申請する場合の書類の記入例は下記のようになります。

全国のディーラー様へ、富山の新車新規登録手続きを代行いたします。

申請書(軽第1号様式)

  • ① 希望ナンバーで登録手続きをする場合に記入します。
    希望番号予約済証に記載されている希望登録番号の支局等を表示する文字を除いたものを記入します。たとえば、「富山 333 て 1111」の場合は「333 て 1111」と記入します。
  • ② 車台番号の下7桁の部分を記入します。
  • ③ 使用者の氏名または名称および住所(住所コードおよびその他の部分)を記入します。
    氏名を記入する場合は氏と名の間に1マスあけて記入し、濁点・半濁点は同一マス内に「ガ」「バ」等と記入します。

    住所コードはこちらのサイトで調べて記入します。→住所コードを調べる

  • ④ 所有者の氏名または名称および住所(住所コードおよびその他の部分)を③(使用者欄)と同じように記入します。所有者の氏名・住所が使用者の氏名・住所と同一の場合は左欄にそれぞれ「1」を記入します。

    ※所有者がディーラーやローン会社である場合は、⑤(所有者コード)を記入することによって、この欄の記入に代えることができます。また、所有者によっては、所有者コードを記入するよう指示される場合がありますので、その場合には、この欄に氏名・住所を記入するのではなく、必ず、⑤(所有者コード)を記入するようにします。

  • ⑤ 所有者の氏名・住所を所有者コードを用いて記入する場合は、この欄に記入します。

    所有者コードはこちらのサイトで調べて記入します。→所有者コードを調べる

  • ⑥ 使用の本拠の位置の住所(住所コードおよびその他の部分)を記入します。使用者住所と同一の場合は左欄に「1」を記入します。
  • ⑦ 完成検査終了証(写)等を参照し、自動車の型式指定番号および類別区分番号を記入します。 ※予備検査証を添付する場合は記入不要
  • ⑧ 車体の塗色を記入します。 ※予備検査証を添付する場合は記入不要
  • ⑨ 販売店に確認の上、販売店コードを記入します。
    なお、販売店コードが不明な場合でも販売店名(会社名)さえ分かっていれば、登録手続き時に窓口の方が調べてくれます。
  • ⑩ 使用者の氏名または名称および住所を記入します。
  • ⑪ 所有者の氏名または名称および住所を記入します。使用者と同一の場合は「同上」と記入しても構いません。
  • ※⑩⑪はボールペン等で記入し、それ以外はすべて鉛筆で記入します。
    ※予備検査証を添付する場合は、「車両番号」欄に、予備検査証番号を記入します。

申請審査書

  • ① 使用者または所有者の氏名または名称を記入します。
  • ② 車台番号を記入します。
  • ※すべてボールペン等で記入します。

自動車重量税納付書

  • ① 車台番号を記入します。
  • ② 使用者の氏名または名称および住所を記入します。
  • ③ 自動車重量税の金額を記入します。自動車重量税の金額については、販売店に確認するか下記ページで調べて記入します。
  • ④ 金額分の自動車重量税印紙を購入して貼付します。
  • ※すべてボールペン等で記入します。

申請依頼書

  • ① 申請代理人の氏名および住所を記入します。
  • ② 車台番号を記入します。
  • ③ 使用者の氏名または名称および住所を記入し認印を押印します。
  • ④ 所有者の氏名または名称および住所を記入し認印を押印します。
    使用者と同一の場合は、氏名又は名称欄に「使用者に同じ」と、住所欄に「使用者住所に同じ」と記入しても構いません。なお、この場合は、認印の押印も省略可です。
  • ※すべてボールペン等で記入します。
    ※使用者、所有者、それぞれ別々の用紙に記入して作成しても構いません。
    ※登録自動車の手続き(代理人申請)等に使用する委任状の様式でも構いません。

税申告書

※2019年10月から税制度が変わったことに伴い下記様式も若干変更となっておりますが、記入方法に大きく変わるところはありません。
※新しい様式では、自動車取得税欄は環境性能割欄、自動車税欄は種別割欄となっております。

  • ① 車両番号を記入します。
    希望ナンバー以外の場合は、車検証が交付されてナンバーが確定した段階で記入します。
  • ② 納税義務者の氏名または名称および住所等を記入します。押印は不要です。
    所有者と使用者が異なる場合は、通常、リース車の場合は所有者の氏名・住所等を、所有権留保車の場合は使用者の氏名・住所等を記入します。
  • ③ 所有者の氏名または名称および住所を記入します。納税義務者と同一の場合は「同上」と記入しても構いません。
  • ④ 使用者の氏名または名称および住所を記入します。所有者と同一の場合は「同上」と記入しても構いません。
  • ⑤(用途)、⑦(車名)、⑧(型式)、⑨(車台番号)、⑬(類別区分番号) ※完成検査終了証(写)等を参照し、それぞれ記入します。
  • ⑥ 営・自区分について、該当する番号を記入します。
  • ⑩ 主たる定置場について、使用の本拠の位置を最小行政区画(市町村名)で記入します。
    ※使用者の住所と使用の本拠の位置が異なる場合は、使用の本拠の位置のすべての記載が必要です。
    ※上記「税申告書への市町村コードの記入について」をご覧ください。
  • ⑪ 納税義務者以外に当該申告に関わる者の氏名または名称および住所、電話番号を記入します。
  • ⑫ 販売店に確認の上、環境性能割の金額を記入します。分かる場合は課税標準額も記入します。環境性能割がかからない場合は記入する必要はありません。
  • ※すべてボールペン等で記入します。
    ※富山県外様式のものでも使用できます。

全国のディーラー様へ、富山の新車新規登録手続きを代行いたします。

コメントはまだありません »

まだコメントはありません。

この投稿へのコメントの RSS フィード TrackBack URI

コメントをどうぞ

お問い合わせはこちら

横倉行政書士事務所
代表者 行政書士 横倉 高晴
所在地 〒930-2239 富山県富山市つばめ野二丁目121
TEL 076-456-2036 / FAX 076-456-9286
MAIL info@car-toyama.com
営業時間 E-mail相談は24時間 TELは9時~18時 土日祝日休み

powered by 行政書士アシストWEB / 行政書士向けビジネスブログHP作成 / smartweblab