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レンタカー|新規登録

2014/10/31

レンタカー(貸渡自動車)の新規登録

レンタカー(「われ」ナンバー)や事業用自動車(緑ナンバー)の新規登録には、一般的な自家用乗用車の新規登録に必要な書類に加えて、下記の書類が必要となります。これから新規登録される自動車がレンタカー等として使用されることを登録窓口において確認するために必要となるものです。

  • 事業用自動車等連絡書

(事業用自動車等連絡書 見本)

  • 発行元連絡先
    北陸信越運輸局 富山運輸支局 輸送・監査部門
    〒930-0992 富山市新庄町馬場82番地 TEL:076-423-0893

上記の書類は、自家用乗用車をレンタカーとして使用する際に必要となる場合のほかに、事業用自動車を使用しようとする場合や廃車する場合にも登録窓口において必要となります。

全国のディーラー様へ、富山の新車新規登録手続きを代行いたします。

申請書(OCRシート第1号様式)の記入例

申請書(OCRシート第1号様式)の上部にある左の部分には「3(貸渡)」を記入します。

※交付される車検証の「自家用・事業用の別」には「自家用」と記載されます。

車検の有効期間について

自家用乗用自動車のレンタカーの車検の有効期間は下記のようになっております。

  • 初回 2年
  • 2回目以降 1年

詳しくはこちらをご覧ください。(JAFHP)(ウィキペディアHP

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