クレジット会社の所有権解除書類|交付窓口(富山県)
自動車をローン等の分割払いで購入した場合、購入した時点では購入した者の所有物にはならずに、車検証上の所有者欄にもディーラーやクレジット会社の名称が記載されます。自分で購入した車であり自分のものだと思っていても、記録上(公には)自分のものにはなっておりません。
ローン等の支払いが完了し、その車を正式に自分のものにしたい場合は、運輸支局等で所有権解除(名義変更)の手続きをしなければなりません。その際には、車検証上の所有者に必要書類を準備してもらう必要がありますが、車検証上の所有者がクレジット会社の場合には、必要書類の代わりに下記のような「所有権解除のご案内」等の書類がクレジット会社から送付されてくる場合があります。
この場合には、この書類を持参して書類交付代理事務所に行き、所有者の書類を交付してもらわなければなりません。
書類交付代理事務所(富山県)
交付窓口 | 富山県自家用自動車会館 1F 一般社団法人 富山県自家用自動車協会連合会 |
---|---|
所在地 | 〒930-0992 富山市新庄町馬場97-3 |
TEL / FAX | TEL:076-424-8675 FAX:076-424-8655 |
手続きの流れ
- 所有権解除、名義変更等の手続き当日に、「所有権解除のご案内」等の書類を持参の上、書類交付代理事務所に行き、所有者の書類を受領
登録自動車 軽自動車 - 印鑑証明書
- 譲渡証明書
- 委任状 等
- 申請依頼書
- 登録自動車の場合は富山運輸支局、軽自動車の場合は軽自動車検査協会にて所有権解除等手続き
- 手続き完了後、新車検証を書類交付代理事務所に提示もしくはFAX
注意
書類交付代理事務所から交付された書類の使用期限は2週間となっているようです(2週間以内に手続きする分について交付できるとのことです)。交付から2週間以内に使用しない場合は、一旦、交付された書類を返却しなければなりません。(書類の交付を受ける際に提出する書類に手続き予定日を記入しますが、実際に手続きを行う日が交付から2週間以内であれば、書類に記入した手続き予定日と実際に手続きを行った日がずれていても問題はないようです。)
当事務所では、2019年12月の案件で書類交付代理事務所から(株)ジャックスの書類(印鑑証明書および委任状)を受領したのち、登録書類に不備があることが判明し、そのため交付から2週間以内に登録手続きを行えるかどうかわからなかったことから、一旦、それらの書類を書類交付代理事務所に返却したことがあります。
その際、それらの書類を返却し、代わりに、当事務所側には、それらの書類の交付を受ける際に書類交付代理事務所に提出した書類(オートローン所有権留保登録依頼書)が戻ってきました。改めて、再度、書類の交付を受ける際に、再度、その書類(オートローン所有権留保登録依頼書)を書類交付代理事務所に提出する必要があります。
その書類(オートローン所有権留保登録依頼書)の中の最初の交付を受ける際に記入した欄(<来所者兼書類受領者署名欄>)について変更が生じる場合は、二重線で訂正の上(訂正印は不要)、新しい情報を記入し使用できるとのことをお聞きしました。
参照
|
その他
クレジット会社が旧所有者となる場合の手続き(所有権解除)だけではなく、クレジット会社が新所有者となる場合の手続きに必要となる書類の交付も上記事務所にて行っております。
その場合も、事前に上記事務所にて新所有者にかかる必要書類を受領したうえで、手続きをするようにしましょう。
コメントはまだありません »
まだコメントはありません。
この投稿へのコメントの RSS フィード TrackBack URI
コメントをどうぞ