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封印制度

2017/07/14


登録をしてナンバープレートの交付を受けた自動車(登録自動車)は、道路運送車両法11条および道路運送車両法施行規則8条により、後ろのナンバープレートの左側に封印を取り付けなければなりません。封印の取り付けは国土交通大臣または国土交通大臣から委託を受けた者が行います。

封印取付け委託要領等

改正 ※平成30年9月1日施行

改正 ※令和3年8月1日施行

改正 ※令和4年1月4日施行

改正 ※令和6年7月1日施行

封印取付の受託者

封印の取り付けについては、国土交通大臣(運輸支局等)は直接は行ってはおらず、道路運送車両法28条の3の規定により、国土交通大臣より委託を受けた者(受託者)が行っていることが一般的です。

※以下は、上記の「封印取付け委託要領」を多少簡潔に記載したものですので、詳しくは上記の「封印取付け委託要領」等をご覧ください。

【受託者】

種別 受託者の事業形態 業務範囲
甲種 乙種、丙種、丁種以外の受託者
(富山県の場合は(一社)富山県自動車整備振興会)
(富山県の場合)
●富山県の区域に使用の本拠を有する自動車にかかる下記手続き
・新規登録
・変更登録または移転登録(※当該自動車の登録番号が変更されるもの)
・ナンバープレートの滅失、毀損、識別困難、交換、番号変更にかかる封印
●すべての自動車にかかる下記手続き
・封印の滅失・毀損にかかる封印
・整備等のための取り外しにかかる封印
乙種 完成検査終了証のある自動車の販売業者
(全国の新車ディーラー)
・自ら販売する自動車にかかる新規登録
・変更登録または移転登録(※当該自動車の登録番号が変更されるものに限る。)
・ナンバープレートの滅失、毀損、識別困難、交換、番号変更にかかる封印
・封印の滅失・毀損にかかる封印
・整備等のための取り外しにかかる封印(※各県の区域に使用の本拠を有する自動車に限る。)
「自動車OSSによる変更登録申請時の自動車検査証等の郵送の取扱い及び自動車登録番号標交付時期猶予について」に基づく封印
丙種 (一社)日本中古自動車販売協会連合会(JU中販連)の会員のうち中古自動車の販売を業とする者を構成員とする団体
全国の中古自動車販売協会(JUグループ)

・構成員自ら販売する自動車にかかる新規登録
・変更登録または移転登録(※当該自動車の登録番号が変更されるものに限る。)
・ナンバープレートの滅失、毀損、識別困難、交換、番号変更にかかる封印
・封印の滅失・毀損にかかる封印
・整備等のための取り外しにかかる封印(※各県の区域に使用の本拠を有する自動車に限る。)
「自動車OSSによる変更登録申請時の自動車検査証等の郵送の取扱い及び自動車登録番号標交付時期猶予について」に基づく封印
丁種 行政書士会

・自動車登録業務に十分精通した行政書士が自動車ユーザーや自動車販売店等から受ける新規登録
・自動車登録業務に十分精通した行政書士が自動車ユーザーや自動車販売店等から受ける変更登録または移転登録(※当該自動車の登録番号が変更されるものに限る。)
・ナンバープレートの滅失、毀損、識別困難、交換、番号変更にかかる封印
・封印の滅失・毀損にかかる封印
・整備等のための取り外しにかかる封印
「自動車OSSによる変更登録申請時の自動車検査証等の郵送の取扱い及び自動車登録番号標交付時期猶予について」に基づく封印

封印取付けを行う施設等

受託者は、事業場のほか、以下の施設で封印取付作業を行うことができるものとされております。

甲種受託者 分室
乙種受託者 営業所、複数の受託者が共同で設置する施封センター
丙種受託者 構成員である自動車販売事業者の店舗
丁種受託者 所属する行政書士の事務所

出張封印

受託者は、上記のほか、事業場等への自動車の持ち込みによる申請者の負担を軽減するため、封印の取り付けを対象となる自動車の保管場所等において行うことができるものとされております。

※乙種受託者または丙種受託者は、変更登録(※当該自動車の登録番号が変更されるもの(型式、車台番号または原動機の型式の変更が登録の原因であるときを除く。)に限る。)、ナンバープレートの滅失、毀損、識別困難、交換、番号変更にかかる封印、封印の滅失・毀損にかかる封印、整備等のための取り外しにかかる封印(※各県の区域に使用の本拠を有する自動車に限る。)の場合に限る。

封印作業の再委託および再々委託

それぞれの受託者は、ユーザーの利便の向上を図る上で必要があると認めるときは、封印の取り付け作業を別の者に再委託することができます。

【甲種受託者】

甲種受託者は、左欄に掲げる者に対して、右欄に掲げる作業を、甲種受託者の名において行わせることができます。

作業者 作業範囲
日本自動車輸入組合の輸入自動車販売事業者 輸入車特別取扱制度の一環として出張予備検査を行った自動車の新規登録に伴う封印の取り付け作業
指定整備事業者

※詳しくは封印取付け委託要領12条参照

・自ら販売する中古自動車の新規登録に伴う封印の取り付け作業
・変更登録または移転登録に伴う封印の取り付け作業(※当該自動車(※乙種受託者および丙種受託者の構成員の販売する自動車を除く。)の登録番号が変更されるものに限る。)
・ナンバープレートの滅失・毀損、再交付、交換にかかる封印
・封印の滅失・毀損にかかる封印
・整備等のための取り外しにかかる封印
「自動車OSSによる変更登録申請時の自動車検査証等の郵送の取扱い及び自動車登録番号標交付時期猶予について」に基づく封印
車体整備事業者

※詳しくは封印取付け委託要領12条参照

・変更登録または移転登録に伴う封印の取り付け作業(※当該自動車(※乙種受託者および丙種受託者の構成員の販売する自動車を除く。)の登録番号が変更されるものに限る。)
・ナンバープレートの滅失・毀損、再交付、交換にかかる封印
・封印の滅失・毀損にかかる封印
・整備等のための取り外しにかかる封印
「自動車OSSによる変更登録申請時の自動車検査証等の郵送の取扱い及び自動車登録番号標交付時期猶予について」に基づく封印

【乙種受託者】

乙種受託者は、下記の者に、乙種受託者の名において行わせることができます。

【丙種受託者】

丙種受託者は、下記の者に、丙種受託者の名において行わせることができます。

  • 団体の構成員

【丁種受託者】

丁種受託者は、下記の者に、丁種受託者の名において行わせることができます。
※自県行政書士会に所属する行政書士に限らず、他県行政書士会に所属する行政書士への再委託も可能

  • 行政書士間の再々委託を行う場合は、相手側の行政書士会が丁種封印に対応していること、かつ、相手側の行政書士が丁種封印を行うことができる行政書士であることが必要です。したがって、事前に相手側行政書士に関する情報を富山県行政書士会に伝え、相手側行政書士がその要件を満たしていることを事前に確認することが必要です。その確認を得た上で業務を行います。

    また、行政書士間で交わした確約書を富山県行政書士会にメール・FAX等にて提出する必要があります。

    (追記 2021年2月12日)
    上記の事前の富山県行政書士会への確認は不要とのこと。本人同士の確認もしくは各都道府県の行政書士会のホームページに掲載されている丁種会員名簿にて確認すればOKとのこと。封印管理委員長へTELにて確認。

  • 確約書の交わし方については、甲・乙どちらか一方のみの交わし方でも、甲・乙両方の立場での交わし方でも、どちらでも構いません。
    ※2019年10月1日、富山県行政書士会事務局からのTELにて確認。

認定書

当事務所は「自動車登録業務に精通した行政書士」として認定されております。

関係法令

  • 道路運送車両法施行規則

    (自動車登録番号及び車台番号の確認)
    第十五条の二  封印取りつけ受託者は、当該自動車に取りつけられた自動車登録番号標に記載された自動車登録番号及び当該自動車の車台番号が当該自動車検査証に記載された自動車登録番号及び車台番号と同一であることを確認した後でなければ、封印の取りつけをしてはならない。

上記により、封印を取り付ける際は、自動車に取り付けられたナンバープレートと自動車に刻印された車台番号が、車検証に記載されている内容とそれぞれ合っているかどうかを確認しなければなりません。

  • 道路運送車両法

    (自動車登録番号標の封印等)
    第十一条 自動車の所有者は、前条の規定により自動車登録番号の通知を受けたときは、当該番号を記載した自動車登録番号標を国土交通大臣又は第二十五条の自動車登録番号標交付代行者から交付を受け、国土交通省令で定めるところによりこれを当該自動車に取り付けた上、国土交通大臣(政令で定める離島にあつては、国土交通大臣又は政令で定める市町村の長。以下この条(次項第三号及び第三項を除く。)において同じ。)又は第二十八条の三第一項の規定による委託を受けた者(以下この条において「封印取付受託者」という。)の行う封印の取付けを受けなければならない。

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