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東日本大震災に係る自動車取得税・自動車税の特例措置について(富山県)

2011/05/25


東日本大震災により滅失し又は損壊した自動車の代わりの自動車を取得した場合は、自動車取得税や自動車税が非課税になりますので、富山県総合県税事務所自動車税センターにご相談ください。

  • TEL 076-424-9211
  • 月~金 (国民の祝日・休日、及び12月29日~1月3日を除く)
  • 8:30~17:15


1.代替自動車の自動車取得税の非課税

東日本大震災により滅失または損壊した自動車の所有者の方等が、平成23年3月11日から平成26年3月31日の間に代替自動車を取得した場合、自動車取得税が非課税となります。
「自動車取得税非課税申請書」に必要事項を記入の上、書く必要書類を添付し富山県総合県税事務所自動車税センターに申請してください。

※平成23年3月11日から現在までの間にすでに代替自動車を取得された方は、納付した自動車取得税が還付されます。

必要書類

  1. 自動車取得税非課税申請書
  2. 登録事項等証明書、または軽自動車の場合は検査記録事項等証明書
    ※備考欄に「被災車両」の記載のあるものを添付
    ※登録事項等証明書等を提出できない場合は罹災証明書
  3. 戸籍謄本(代替自動車の取得者が相続人の場合)

2.代替自動車の自動車税の非課税

東日本大震災により滅失または損壊した自動車の代わりの自動車を取得した場合、平成23年度から平成25年度の自動車税が非課税となります。

※代替自動車に係る自動車取得税の非課税の手続きを行っていれば、特に追加の手続きは必要ありません。

くわしくは以下をご覧ください。
東日本大震災で自動車が被害に遭われた方へ
東日本大震災で軽自動車が被害に遭われた方へ
⇒富山県のホームページ(※リンク切れ)

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