令和3年1月から、申請書等の署名または押印が不要になりました。
※印鑑証明書を必要とする一部の申請等を除く
署名や押印が不要となる申請等の代表例
- 自動車の登録および検査に関する申請等(印鑑証明書を必要とする申請等を除く)
- 自動車特定整備事業および指定自動車整備事業に関する申請等
- 整備管理者および運行管理者に関する届出
富山運輸支局内掲示物
改正後の自動車登録業務等実施要領
改正後の自動車登録業務等実施要領は下記ページからダウンロードできます。
富山運輸支局 登録窓口にて確認
2021年8月24日に富山運輸支局の登録窓口の係りの方に、どのような場合に印鑑が不要か尋ねたところ、上記に書いてある通り、印鑑証明書が要らない手続きの場合は押印も要らないとのことでした。ただし、例外として、中古新規登録で譲渡証明書が添付される手続きの場合においての譲渡証明書には旧所有者の実印が必要とのことでした(中古新規登録は旧所有者の印鑑証明書は不要)。実印かどうかの確認はしませんが・・・とのことでした。