令和3年1月7日に新型インフルエンザ等対策特別措置法に基づく緊急事態宣言が発出されたことにより、登録自動車等や軽自動車の手続きにかかる下記の添付書類について、有効期間が延長されます。
登録自動車等
自動車登録申請にかかる下記書類の有効期間が延長されます。
- 印鑑証明書
- 使用者の住所を証する書面等および使用の本拠の位置を証する書面
- 自動車保管場所証明書(車庫証明書)
富山運輸支局内掲示物
軽自動車
軽自動車の手続きにおいても、下記の書類の有効期間が延長されます。
- 使用者の住所を証する書面(住民票や印鑑証明書または登記事項証明書等)
上記の書類は、令和2年10月8日から令和3年4月7日までに発行されたものについて、令和3年7月8日までの間に軽自動車検査協会の窓口へ提出のあった場合においては、有効なものとして取り扱われます。詳しくは下記ページをご覧ください。