軽自動車の手続きにおいて、令和3年1月4日より、申請書等への押印・署名が不要となりました。以下、軽自動車検査協会より公表されている見直しの概要をそっくりそのまま記載します。
【軽自動車検査協会より公表されている見直しの概要】
- 申請書・申請依頼書・譲渡証明書に求める押印を廃止(※)し、所定の記載のみにより申請することが可能となります。
- 新規、並行、改造自動車等の事前届出書面についても押印を廃止し、所定の記載により手続きを行なうことが可能となります。
- 代理人による申請手続の場合は、従前どおり申請依頼書の提出をお願いいたします。
※ 従前の様式(印の表示があるもの)に基づき作成、押印・署名された申請書・申請依頼書・譲渡証明書については、当面の間使用することができます。
軽自動車協会内掲示物
令和3年2月2日に軽自動車協会内の掲示物を見ました。それによると、下記のような場合には、従来通り、押印が必要になるとのことです。