法人が申請する場合|代表者の役職および氏名の記載が不要に
軽自動車の申請手続きにかかる申請書への記載について、法人の場合は、以前は、その法人の名称・役職・代表者の氏名の記載が必要とされておりましたが、これからは名称のみの記載で取り扱うこととされました。
重量税還付申請については、これまで通り、代表者の記名が必要とのことです。
軽自動車検査協会 富山事務所内掲示物
資料
補足
書類の種類について、上記では「申請書(への記載)」となっておりますが、基本的には、そのほかの書類についても代表者の役職・氏名の記載は不要です(当事務所の経験より)。
関連情報(登録自動車の場合)
軽自動車の手続きに関する、代表者の役職・氏名の記載については上記のとおりですが、富山運輸支局での登録自動車の手続きの場合はどうかというと、当事務所の経験的には、登録自動車の場合も基本的には同様のイメージです(代表者の役職・氏名の記載は不要)。
しかし、2025年1月15日に富山運輸支局で名義変更をしたところ、受付窓口にいた係の方から次のようなことを言われました。
(係の方) 細かいことなんですけど、譲渡証明書や委任状に代表者の役職・氏名を記載していただきたいのですが・・・
(当事務所) いつから、そのようになったん?
今まで、こんなこと言われたことがなかったので上記のように聞いてみましたが、それに対する答えはありませんでした。なので、受付窓口の奥の方にいた責任者の方に聞いてみました。
(当事務所) ○○さ~ん、法人の役職・代表者名って必要ですか?
(責任者の方) 絶対ではないです。
なので、基本的には登録自動車の手続きにおいても代表者の役職・氏名の記載は必要なさそうです。
余談ですが、今回のことに限ったことではありませんが、富山運輸支局にて何か確認したいときは、基本的には責任者の方に確認した方がよいなと改めて感じました。