今までは、車庫証明の申請や車庫の届出をすると、保管場所標章というステッカーが交付されてきましたが、令和7年4月1日から、保管場所標章は交付されなくなります。
保管場所標章というのは、下記ページに載っているステッカーのことです。
これにより、今までと大きく変わるところが2点、発生します。
2つの変更点
保管場所標章が廃止されるに伴い、下記2点が変更となります。
- 保管場所標章交付手数料(富山県収入証紙)500円が不要となる
- 必要書類が変わる
必要書類の変更点
下記の書類に変更が生じます。
- 申請書(登録自動車の車庫証明を申請するための申請書)
- 届出書(軽自動車の車庫の届出などに使用する届出書)
※その他の書類(保管場所使用権原疎明書面(自認書)、保管場所使用承諾証明書、所在図、配置図など)に変更点はありません。
申請書の変更点
【旧】
- 自動車保管場所証明申請書 2枚
- 保管場所標章交付申請書 2枚
※上記4枚を一組として使用
↓↓
【新】
- 自動車保管場所証明申請書 2枚
※令和7年4月1日以降、保管場所標章交付申請書2枚は不要
届出書の変更点
【旧】
- 自動車保管場所届出書 1枚
- 保管場所標章交付申請書 2枚
※上記3枚を一組として使用
↓↓
【新】
- 自動車保管場所届出書 1枚
※令和7年4月1日以降、保管場所標章交付申請書2枚は不要