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【廃止】保管場所標章(令和7年4月1日~)|車庫証明

2025/03/24


今までは、車庫証明の申請や車庫の届出をすると、保管場所標章というステッカーが交付されてきましたが、令和7年4月1日から、保管場所標章は交付されなくなります。

保管場所標章というのは、下記ページに載っているステッカーのことです。

これにより、今までと大きく変わるところが2点、発生します。

2つの変更点

保管場所標章が廃止されるに伴い、下記2点が変更となります。

  1. 保管場所標章交付手数料(富山県収入証紙)500円が不要となる
  2. 必要書類が変わる

必要書類の変更点

下記の書類に変更が生じます。

  • 申請書(登録自動車の車庫証明を申請するための申請書)
  • 届出書(軽自動車の車庫の届出などに使用する届出書)

※その他の書類(保管場所使用権原疎明書面(自認書)、保管場所使用承諾証明書、所在図、配置図など)に変更点はありません。

申請書の変更点

【旧】

  • 自動車保管場所証明申請書 2枚
  • 保管場所標章交付申請書 2枚
  • ※上記4枚を一組として使用

↓↓

【新】

  • 自動車保管場所証明申請書 2枚
  • ※令和7年4月1日以降、保管場所標章交付申請書2枚は不要

届出書の変更点

【旧】

  • 自動車保管場所届出書 1枚
  • 保管場所標章交付申請書 2枚
  • ※上記3枚を一組として使用

↓↓

【新】

  • 自動車保管場所届出書 1枚
  • ※令和7年4月1日以降、保管場所標章交付申請書2枚は不要

参照

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